Q.税制改正における消費税法の改正内容について

 

平成23年6月に消費税法の一部が改正されました。以下ご参照ください。

※改正内容について詳しくは、最寄りの税務署、または関与会計士・税理士先生にお尋ねください。

 

 

1.事業者免税点制度の適用要件が見直されました

 

改正前の適用要件に、「前年の期首から6ヵ月間の課税売上高」が追加され、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(前期の上半期)の課税売上高または給与等の支払い総額が1,000万円を超える場合は課税事業者とすることとなりました。

 

<事業者免税点制度の適用要件>

 

改正前

 

当課税期間の基準期間における課税期間売上高が1,000万円以下の場合。

 

 

改正後

 

当課税期間の基準期間における課税期間売上高が1,000万円以下の場合と、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は事業年度開始の日)から6ヵ月間の課税売上高が1,000万円以下の場合。

 

 

<適用開始時期>

平成25年1月1日以降に開始する年または事業年度から適用されます。

 

<本製品での対応>

本製品での変更はありません。課税事業者となる場合は、「導入」→「事業所・消費税情報設定」−[消費税情報]タブにて消費税申告区分の設定を行ってください。

なお、事業者免税点制度の適用条件の詳細につきましては、最寄りの税務署、または関与会計士・税理士先生へお尋ねください。

 

 

2.仕入税額控除95%ルールの適用要件が見直されました

 

課税売上割合が95%以上の場合、仕入税額の全額を控除できる制度(以降「95%ルール」とします)の適用要件が見直され、当課税期間における課税売上割合が95%以上でも、課税売上割合が5億円を超える場合、全額控除されないこととなりました。

 

<95%ルールの適用要件>

 

改正前

 

一般課税申告事業者で、当課税期間における課税売上割合が95%以上の場合。

 

 

改正後

 

一般課税申告事業者で、当課税期間における課税売上割合が95%以上、

且つ課税売上割合が5億円以下(※)の場合。

 

※当課税期間が1年に満たない場合は、当課税期間の課税売上高を当課税期間の月数で除し、これに12を乗じて算出した金額(年換算した金額)で判定します。

 

<適用開始時期>

平成24年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます。

テキスト ボックス: 法人(事業期間が1年の場合) :平成25年3月末決算分から
個人事業者           :平成25年分から

 

<本製品での対応>

本製品では、適用開始時期や課税売上高、課税売上割合に応じて、「導入」→「事業所・消費税情報設定」−[消費税情報]タブにて設定した消費税申告区分に沿って自動的に計算されます。

 

 

3.還付申告の場合、「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が義務化されました

 

控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付することが義務となりました。

 

<還付申告への添付義務>

 

改正前

 

「仕入控除税額に関する明細書」を添付(任意)

 

 

改正後

 

「消費税の還付申告に関する明細書」を添付(義務)

 

 

<適用開始時期>

平成24年4月1日以降に提出する還付申告から適用となります。

 

<本製品での対応>

本製品では、「消費税の還付申告に関する明細書」を「消費税」→「消費税申告書作成」にて作成することができます。

※以前の明細書「仕入控除税額に関する明細書」も必要に応じて作成できます。

Topへ↑

他のQ&Aを見るソリマチ業務ソフトのご紹介ソリマチ ホームページ