Q.税制改正における消費税法の改正内容について
平成23年6月に消費税法の一部が改正されました。以下ご参照ください。
※改正内容について詳しくは、最寄りの税務署、または関与会計士・税理士先生にお尋ねください。
1.事業者免税点制度の適用要件が見直されました
改正前の適用要件に、「前年の期首から6ヵ月間の課税売上高」が追加され、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(前期の上半期)の課税売上高または給与等の支払い総額が1,000万円を超える場合は課税事業者とすることとなりました。
<事業者免税点制度の適用要件>
改正前 |
当課税期間の基準期間における課税期間売上高が1,000万円以下の場合。
|
改正後 |
当課税期間の基準期間における課税期間売上高が1,000万円以下の場合と、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は事業年度開始の日)から6ヵ月間の課税売上高が1,000万円以下の場合。
|
<適用開始時期>
平成25年1月1日以降に開始する年または事業年度から適用されます。
<本製品での対応>
本製品での変更はありません。課税事業者となる場合は、「導入」→「事業所・消費税情報設定」−[消費税情報]タブにて消費税申告区分の設定を行ってください。
なお、事業者免税点制度の適用条件の詳細につきましては、最寄りの税務署、または関与会計士・税理士先生へお尋ねください。
2.仕入税額控除95%ルールの適用要件が見直されました
課税売上割合が95%以上の場合、仕入税額の全額を控除できる制度(以降「95%ルール」とします)の適用要件が見直され、当課税期間における課税売上割合が95%以上でも、課税売上割合が5億円を超える場合、全額控除されないこととなりました。
<95%ルールの適用要件>
改正前 |
一般課税申告事業者で、当課税期間における課税売上割合が95%以上の場合。
|
改正後 |
一般課税申告事業者で、当課税期間における課税売上割合が95%以上、 且つ課税売上割合が5億円以下(※)の場合。
|
※当課税期間が1年に満たない場合は、当課税期間の課税売上高を当課税期間の月数で除し、これに12を乗じて算出した金額(年換算した金額)で判定します。
<適用開始時期>
平成24年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます。
<本製品での対応>
本製品では、適用開始時期や課税売上高、課税売上割合に応じて、「導入」→「事業所・消費税情報設定」−[消費税情報]タブにて設定した消費税申告区分に沿って自動的に計算されます。
3.還付申告の場合、「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が義務化されました
控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付することが義務となりました。
<還付申告への添付義務>
改正前 |
「仕入控除税額に関する明細書」を添付(任意)
|
改正後 |
「消費税の還付申告に関する明細書」を添付(義務)
|
<適用開始時期>
平成24年4月1日以降に提出する還付申告から適用となります。
<本製品での対応>
本製品では、「消費税の還付申告に関する明細書」を「消費税」→「消費税申告書作成」にて作成することができます。
※以前の明細書「仕入控除税額に関する明細書」も必要に応じて作成できます。