Q.個人事業者様で「一般所得」のみか「不動産所得」のみの場合の設定方法

 

確定申告時に青色申告決算書を提出する場合は、申告する所得の種類によって設定を行っていただきませんと「青色申告決算書」が正しく出力できません。

個人事業者様で「一般所得」のみか「不動産所得」のみの場合、「導入」→「事業所・消費税情報設定」にて以下のような設定が必要です。

 

<操作手順>

 

1.「導入」→「事業所・消費税情報設定」を開きます。

 

2.[その他]タブをクリックし、科目体系の▼ボタンをクリックします。

 

3.申告書の種類を「個人事業(青色、一般)」もしくは、「個人事業(青色、不動産)」を選択します。

 

4.科目体系が変更されると以下のような確認メッセージが表示されますので[はい]をクリックし、「事業所・消費税情報設定」画面にて[設定]ボタンをクリックしてください。

                                   

 

※申告する所得が「一般用のみ」もしくは「不動産所得用のみ」の場合、特に部門を設定する必要はございません。仕訳入力時に部門を指定しなくても「青色申告決算書」には入力された金額が全額表示されます。

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