Q.新会社法に準拠したデータに変換する方法

 

平成1851日施行の会社法に準拠した科目体系に変換・設定するには「導入」→「事業所・消費税情報設定」よりコンバートします。

 

<操作手順>

 

※一度、会社法対応科目体系に変換すると元に戻すことができません。

以下の処理を行う前には必ずデータバックアップ、または一括データバックアップをお取りください。

 

1.「導入」→「事業所・消費税情報設定」を開きます。

会社法に未対応のデータの場合は「会社法(H18.5施行)に準拠する」のチェックボックスが表示されます(会計王8シリーズ以降の製品にて新規作成されたデータは、既に会社法に準拠した科目体系になっているため表示されません)。

「会社法(H18.5施行)に準拠する」をクリックしてチェックを入れ、画面右下の[設定]ボタンをクリックします。

 

2.確認画面が表示されます。データバックアップ、もしくは一括データバックアップを保存してある場合は[OK]ボタンをクリックします。

 

3.下の画面にて、「変換前科目名」に該当する「変換後科目性格」を確認します。

通常は初期値のまま[設定]します。

 

※「変換前科目名」の中で黒字の科目については「変更後科目性格」の科目を変更できます。

「変更後科目性格」の科目名をクリックし、ドロップダウンリストの中から該当するものを選択します。

なお、「変更後科目性格」でひとつでも「指定なし」が選択されていると下のメッセージが表示され次に進めません。必ず、「指定なし」以外の科目を選択してください。

 

4.下の確認画面では[実行]ボタンをクリックして進みます。

「処理内容」欄の<既存科目更新>は今まで登録されていた科目名が変更され、<新規科目追加>は新規に追加される項目になります(こちらの画面では修正や削除はできません)。

 

5.下の画面が表示されます。[はい]をクリックして進みます。

 

6.「導入」→「勘定科目設定」を開き、画面左のツリーから「9000【貸借対照表】」→「9112《純資産の部》」の順にクリックし、「資本の部」の表記が「純資産の部」に、「当期未処分利益」の表記が「繰越利益剰余金」に変換されていることをご確認ください。

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