Q.減価償却制度の改正内容について(個人データ)

 

A.平成19年度 減価償却制度の改正内容について

 

財務省の告示により、平成1941日以降減価償却制度改正が施行されました。

会計王8シリーズ以前の製品をご利用のお客様につきましては、下記の方法で該当資産を制度改正に対応させることが可能です。

テキスト ボックス: <減価償却制度の改正内容>
◆平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について
取得価額の5%相当額(残存価額)まで償却した事業年度の翌事業年度以後、5年間で1円(備忘価額1円)まで均等償却ができるようになりました。
※個人事業者の方は、平成20年分の所得税から適用されます。

◆平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について
耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できるようになりました。
※個人事業者の方は、平成19年分の所得税から適用されます。

◆法定耐用年数の短縮
フラットパネルディスプレイ製造設備およびフラットパネル用フィルム材料製造設備の法定耐用年数が10年→5年に、半導体用フォトレジスト製造設備の法定耐用年数が8年→5年に短縮されました。

◆償却方法の見直し
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について250%定率法が導入されます。

 

 

B.平成23年度 減価償却制度の改正内容について

 

平成23年度税制改正(平成23122日公布)に関する減価償却制度の省令が平成24125日に公布され、平成2441日より改正が施行されました。

会計王13シリーズ以前の製品をご利用のお客様につきましては、下記の方法で該当資産を制度改正に対応させることが可能です。

テキスト ボックス: <平成23年度 減価償却制度の改正内容>
◆定率法の見直し(250%定率法から200%定率法)
200%定率法が新設されました。
200%定率法の償却率は、定額法の償却率(耐用年数分の1)を2倍(200%)した数となります。
※平成24年4月1日以後に取得した資産から「200%定率法」が適用となります。
※平成24年3月31日以前に取得した資産は「250%定率法」として、現行の定率法を適用します。

今後の定率法は下記@〜Bの3種類が混在することとなります。
@旧定率法
A250%定率法
B200%定率法
取得時期	償却方法	計算方法
@平成19年3月31日以前	旧定率法	取得価額(または未償却残高)X旧定率法の償却率
A平成19年4月1日〜
 平成24年3月31日	250%定率法	取得価額(または未償却残高)X250%定率法の償却率
※1 ただし、上記の金額が償却保証額に満たなくなった年以後は「改定取得価額X改定償却率」で計算
B平成24年4月1日以降〜	200%定率法	取得価額(または未償却残高)X200%定率法の償却率
※2 上記の※1と同様

◆資本的支出について
資本的支出の資産も原則的には新規取得した資産として扱いますが(平成19年度税制改正)、特例として本体資産と資本的支出の帳簿価額を翌期に合算し取得価額にできる措置が講じられています。
平成23年度の税制改正では、本体資産が250%定率法の場合、200%定率法の資本的支出の帳簿価額との合算は行えないこととされました。

なお、原則は平成2441日以降の新規取得分から200%定率法が適用となりますが、以下の経過措置が設けられています。

 

経過措置1 250%定率法を継続適用できる

平成24331日以前に開始して平成2441日以後に終了する事業年度で、その事業年度内に取得した資産は、平成2441日以後でも改正前の250%定率法を適用することができます。

 

経過措置2 従来資産(250%定率法)でも200%定率法にできる

従来の250%定率法で償却中の資産を、改正後の償却率(200%定率法)に切り替えて償却することができます。この時、従来の250%定率法の時の耐用年数で償却を終了することができます(これにより耐用年数が延びずに済みます)。

ただし、切り替えの適用開始時期は、平成2441日をまたぐ事業年度か、平成2441日以後最初に開始する事業年度、のいずれかに限ります。

 

※この経過措置を適用する場合、平成2441日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届け出が必要です。

 

※経過措置の適用について詳しくは、所轄の税務署または関与税理士様にご確認ください。

 

<操作手順>

 

1.製品をインストールし、旧バージョンの製品からデータをコンバートしてください。

 

2.各会計データの初回起動時に税制改正に該当する資産がある場合には、下図のいずれかの確認メッセージが表示されます。

 

[実行]ボタンを押下しますと、現在選択しているデータで税制改正に該当する資産が登録されている場合、一括で税制改正後の設定に変更します。

 

(ア)平成19年度税制改正に該当する資産がある場合

※会計王9シリーズ以降の製品からコンバートした場合は、下記a〜cの画面は表示されません。

 

a:平成19331日以前に取得し、償却済みとなっている減価償却資産があった場合

 

b:平成1941日以降に新規取得した資産の内、改正前の償却方法にて登録されている資産があった場合

 

c:a、bのどちらにも該当する資産があった場合

※「データ次年度更新」「期末残高繰越処理」を行った際、aに該当する資産がある場合には、自動的に対応する為の確認画面が表示されます。

 

※上記(ア)−a〜cの画面が表示され処理を[実行]で実行後、平成19年度減価償却制度改正に該当する固定資産の変更内容がワードパッドまたは、メモ帳で表示されます。

必要に応じて印刷するなどしていただき、内容をご確認のうえ、画面右上の「×」をクリックし、画面を終了します。

 

さらに平成23年度税制改正に該当する資産がある場合には、下のメッセージが表示されます。

[OK]ボタンをクリックし(イ)へ進みます。

 

(イ)平成23年度税制改正に該当する資産がある場合

 

※処理実行後、平成23年度減価償却制度改正に該当する固定資産の変更内容がワードパッドまたは、メモ帳で表示されます。必要に応じて印刷するなどしていただき、内容をご確認のうえ、画面右上の「×」をクリックし、画面を終了します。

 

その後、完了のメッセージが表示されますので[OK]ボタンをクリックします。

 

3.「管理」→「減価償却資産登録」にて変更された内容をご確認ください。

 

※各会計データの初回起動時に表示されるメッセージは、平成19年度、もしくは平成23年度の税制改正に該当する資産がある場合のみ表示されます。

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