Q.青色申告決算書作成時に「一般所得用」のみか「不動産所得用」のみの場合の設定方法
確定申告時に青色申告決算書を提出する場合は、申告する所得の種類によって設定を変更していただきます。
個人事業者様で「一般所得」のみか「不動産所得」のみの青色申告決算書を提出する場合、「導入」→「事業所・消費税情報設定」にて以下のような設定が必要です。
<操作手順>
1.「導入」→「事業所・消費税情報設定」を開きます。
2.[その他]タブをクリックし、科目体系の▼ボタンをクリックします。
3.申告書の種類を「個人事業(青色、一般)」もしくは、「個人事業(青色、不動産)」を選択します。
4.科目体系が変更されると下の確認メッセージが表示されますので[はい]をクリックし、「事業所・消費税情報設定」画面にて[設定]ボタンをクリックしてください。
※申告する所得が「一般所得」のみもしくは「不動産所得」のみの場合、特に部門を設定する必要はございません。仕訳入力時に部門を指定しなくても「青色申告決算書」には入力された金額が全額表示されます。