Q.通勤手当の非課税限度額変更により中途退職者の源泉徴収票を再発行する方法
所得税法施行令の一部を改正する政令が平成26年10月20日に施行され、平成26年4月以後支払われるべき通勤手当の非課税限度額の引き上げが適用されることになりました。
これによりすでに交付済みの中途退職者の源泉徴収票について、非課税分の差額を調整して再交付する場合は、以下の方法を行って下さい。
<事前準備>
非課税限度額の差額分を求めます。
例:通勤距離が片道50kmで、毎月通勤手当26,000円を支給している場合
・平成26年1月から8月(改正前の非課税限度額24,500円を適用)
1.「管理資料」→「年間賃金台帳」を開きます。
2.条件を指定して、[開始]ボタンをクリックします。
3.画面左側より該当社員をクリックし、右側の「非課税通勤費」「課税通勤費」の欄を確認します。
例の場合、今まで『課税通勤費』に計上されていた1,500円が、非課税限度額が引き上げられたことにより非課税扱いになります。
平成26年4月〜8月給与で支払った5カ月分の合計額7,500円が、年末調整で精算する金額になります。こちらの金額を、メモ等に控えておきます。
<操作手順>
1.「年調」→「年調データ入力」を開きます。
2.条件を指定して、[開始]ボタンをクリックします。
3.平成26年4月1日以後に支給された給与データの「課税通勤費」に支給金額が発生しているデータが存在した場合は、下記メッセージが表示されます。
4.内容をご確認いただき、[OK]ボタンをクリックします。
5.画面左側より該当社員をクリックします。
(ア)該当社員が[済]の表示の場合は、[確定解除]を行います。
(イ)該当社員をクリックし、画面左上の[確定解除]ボタンをクリックします。
(ウ)「確定解除」のメッセージが表示されましたら[はい]ボタンをクリックします。
(エ)こちらで「済」→「未」に変わり、金額の修正等が可能となります。
6.画面中ほどの「調整欄」の「課税支給額」の欄に平成26年4月1日以後に受けるべき通勤費の非課税限度額の差額の合計をマイナスで入力します。
例:−7,500円非課税を調整する場合
7.画面下の「源泉徴収票の摘要欄」をクリックし、「再交付」と文字を入力します。
8.「年調データ入力」画面を[終了]ボタンで閉じます。
9.「年調」→「源泉徴収票」を開きます。
※以下のメッセージが表示された場合は[OK]ボタンをクリックして下さい。
10.[検索]ボタンをクリックし、社員条件を「退職社員のみ」にして、[開始]ボタンをクリックします。
11.退職社員のみ画面に表示されましたら、[印刷]ボタンをクリックします。
(ア)さらに社員を絞り込んで印刷したい場合は[詳細設定]ボタンをクリックします。
(イ)印刷範囲より該当の社員を指定し、[設定]ボタンをクリックします。
12.[プレビュー]ボタンをクリックし、印刷イメージをご確認の上、印刷を行ってください。