Q.社会保険料合計表と納付書の金額が合わない場合の確認方法
年金事務所等から送付されてくる納付書の金額と、給料王で集計される社会保険料合計表は計算方法が異なるため、金額が合わない場合があります。以下の内容をご確認ください。
<操作手順>
A.年金事務所等から送付される納付書の計算方法
1.健康保険料
健康保険の被保険者個々の標準報酬月額(全員分の合計額)×都道府県ごとに定められた率/1000
2.介護保険料
介護保険対象者の個々の標準報酬月額(全員分の合計額)×介護保険料率/1000
3.厚生年金保険料
厚生年金保険の被保険者個々の標準報酬月額(全員分の合計額)×厚生年金保険料率/1000
4.児童手当拠出金
厚生年金保険の被保険者個々の標準報酬月額(全員分の合計額)×児童手当拠出金保険料率/1000
図1 納付書に記載されている保険料
B.給料王での社会保険料合計表の計算方法
1.「社会保険王」→「社会保険料合計表」を開きます。
2.集計期間は、給与処理月で集計されます。納付書の納付目的年月の保険料を給与処理月の何月給与で預かるのか、注意して選択します。
※一般的には、前月分の保険料を今月支払われる給与から控除し、それを当月末日までに納付します。
3.[開始]ボタンをクリックします。
4. 社会保険料合計表画面が表示されます。
5.給料王では2つの計算方法を用意しています。
(ア)各月の給与及び各回の賞与で算出された保険料を集計
給与・賞与計算時に算出された、一人一人の被保険者負担額と事業主負担分の保険料を合計します。
(イ)標準報酬月額及び標準賞与額から保険料を算出
各社員の標準報酬月額または標準賞与額を合計し、「設定」→「給与規定」→「社会保険」タブで設定されている保険料の負担率を乗じて計算されます。
6.各月の保険料を手入力ではなく自動計算している場合は、(ア)の集計も、(イ)の集計も端数を除けばほぼ同じ金額です。
C.「各月の給与及び各回の賞与で算出された保険料を集計」と納付書が合わない場合
給与計算、賞与計算を行った際に、保険料を手入力で修正したり、事業主分を修正していない場合は、納付書の金額と合わない場合があります。
その場合は、以下を確認します。
1.「ツール」→「給与台帳入力(過去分)」を開き、年度を指定して[設定]ボタンをクリックします。
2.該当月の各金額を確認します。
(ア)被保険者分控除額
(イ)事業主負担額
(ウ)標準報酬月額
※集計する際に、賞与の金額も含まれる場合は、「ツール」→「賞与台帳入力(過去分)」を開き、該当処理年を指定し、該当する回の金額を確認します。
(エ)被保険者負担額
(オ)事業主負担額
(カ)標準賞与額
3.「社会保険王」→「社会保険料合計表」を開きます。
4.各項目の計算方法は以下になります。確認した金額と照らし合わせてご確認ください。
D.「標準報酬月額及び標準報酬賞与額から保険料を算出」と納付書の金額が合わない場合
集計する月が過去月になっていたり、各社員の標準報酬月額または、標準報酬賞与額が違っている場合は、納付書の金額と合わない場合があります。
その場合は、以下を確認します。
1.「設定」→「給与規定」を開きます。
2.「社会保険」タブをクリックし、現在設定されている率を確認します。
(平成26年9月1日現在の東京都の負担率です)
(ア)過去月の集計を行なう際は、その時点での率に変更してください。
(イ)ただし、給与計算、賞与計算のロック処理を必ず行なってください。
3.「社会保険王」→「社会保険料合計表」を開きます。
4.各項目の計算方法は以下になります。確認した金額と照らし合わせてご確認ください。
E.児童手当拠出金の金額について
被保険者からの控除はなく事業主のみ負担となります。給料王では以下の式で算出されます。
「各月の給与及び各回の賞与で算出された保険料を集計」「標準報酬月額及び標準報賞与額から保険料を算出」のどちらを選択しても計算方法は同じです。