Q.平成28年4月分からの子ども・子育て拠出金の料率変更方法
平成28年4月分から「子ども・子育て拠出金」の料率が改正されました。
|
改定前 |
改定後 |
子ども・子育て拠出金 |
1.5/1000 |
2.0/1000 |
※子ども・子育て拠出金は全額事業主負担となるため、従業員の給与/賞与の計算には影響しません。
平成28年4月分(5月末日までに納付する分)の「社会保険料合計表」を作成する前に料率を変更します。
変更方法は以下をご参照ください。
<操作手順>
1.「設定」→「給与規定」を開き、[社会保険]タブを選択します。
2.「保険料の負担率」欄にて子ども・子育て拠出金の料率を変更します。
なお、子ども・子育て拠出金の料率を変更しても給与/賞与の計算には影響しません。
3.新料率の入力が終わりましたら、画面右下の[設定]ボタンをクリックします。
※「社会保険王」→「社会保険料合計表」を起動した際に、子ども・子育て拠出金が変更後の料率で計算されます。
◆保険料徴収方法が「当月徴収」の場合:
集計期間を「平成28年4月」にして[開始]ボタンをクリックします。
◆保険料徴収方法が「前月徴収」の場合:
集計期間を「平成28年5月」にして[開始]ボタンをクリックします。
※ご注意ください
平成28年4月分以前の集計期間で「社会保険料合計表」を作成される場合は、一旦子ども・子育て拠出金の料率を改訂前に戻してから行ってください。