Q.平成28年4月分からの子ども・子育て拠出金の料率変更方法

 

平成28年4月分から「子ども・子育て拠出金」の料率が改正されました。

 

 

改定前

改定後

子ども・子育て拠出金

1.5/1000

2.0/1000

 

※子ども・子育て拠出金は全額事業主負担となるため、従業員の給与/賞与の計算には影響しません。

平成28年4月分(5月末日までに納付する分)の「社会保険料合計表」を作成する前に料率を変更します。

 

変更方法は以下をご参照ください。

 

<操作手順>

 

1.「設定」→「給与規定」を開き、[社会保険]タブを選択します。

 

2.「保険料の負担率」欄にて子ども・子育て拠出金の料率を変更します。

なお、子ども・子育て拠出金の料率を変更しても給与/賞与の計算には影響しません。

 

3.新料率の入力が終わりましたら、画面右下の[設定]ボタンをクリックします。

 

※「社会保険王」→「社会保険料合計表」を起動した際に、子ども・子育て拠出金が変更後の料率で計算されます。

◆保険料徴収方法が「当月徴収」の場合:

集計期間を「平成284」にして[開始]ボタンをクリックします。

 

◆保険料徴収方法が「前月徴収」の場合:

集計期間を「平成285」にして[開始]ボタンをクリックします。

 

※ご注意ください

平成28年4月分以前の集計期間で「社会保険料合計表」を作成される場合は、一旦子ども・子育て拠出金の料率を改訂前に戻してから行ってください。

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