Q.賞与の社会保険料の算出方法

 

賞与から控除する社会保険料は、給与の計算方法とは異なり、賞与総額の1,000円未満を切り捨てた金額(これを「標準賞与額」といいます)に、各保険料の負担率を乗じて計算されます。

また、社会保険料は標準賞与額に負担率を乗じる際に、各保険によって対象の上限額が設けられています。

なお、平成28年4月1日より健康保険料・介護保険料の対象となる上限額が年間累計額540万円から573万円に引き上げられました。

給料王17のサービスパックをインストールしていただくことで、給料王17でも健康保険料・介護保険料の対象となる上限額が改正後の573万円で自動計算できるようになります。

サービスパックのダウンロードとインストール方法については、こちをご覧ください。

 

テキスト ボックス: ■健康保険料・介護保険料の対象となる標準賞与額の上限額
毎年4月1日から翌年3月31日までに支給される標準賞与額の
年間累計額が573万円

■厚生年金の対象となる標準賞与額の上限額
1ヶ月の賞与の標準賞与額が150万円

※健康保険・介護保険・厚生年金それぞれの対象上限額を超えた分については、保険料はかかりません。

給料王では以下の内容で自動計算されます。

 

<操作手順>

 

賞与支給の際、賞与額以外に手当の支給がある場合は、その手当を標準賞与額として設定することができます。

 

1.「設定」→「項目設定」を開きます。

 

2.画面左上の「項目」欄の▼をクリックし、「賞与」に切り替え、「支給」タブをクリックします。

 

3.標準賞与額として設定したい項目名をクリックし、黒枠で囲まれましたら、画面左上の[修正]ボタンをクリックします。

 

4.社会保険料の対象となる標準賞与額として設定する場合は、「項目属性」欄の「標準賞与額<社会保険>」にチェックマークを入れて、右上の[設定]ボタンをクリックします。

 

5.「設定」→「給与規定」→「社会保険」タブを開き、設定されている各保険料の負担率を確認します。

健康保険の負担率は、都道府県ごとの改定になります。上記の例は、協会けんぽの東京都の負担率です。(平成28年4月1日時点)

 

6.「賞与」→「賞与データ入力(台帳形式)」を開きます。

(ア)各保険料の標準賞与額の上限を超えない場合  

例:賞与額1,350,700円を支給

 

a.支給項目の「賞与」に1,350,700円と入力します。

 

b.標準賞与額は1,000円未満を切り捨てになりますので、1,350,000円になります。1,350,000円に対して、保険料率を乗じて計算します。

健康保険料:1,350,000×49.800÷1,000= 67,230

基本保険料:1,350,000×31.450÷1,000= 42,458

特定保険料:1,350,000×18.350÷1,000= 24,772

介護保険料:1,350,000× 7.900÷1,000= 10,665

厚生年金保険料:1,350,000×89.140÷1,000=120,339

 

(イ)各保険料の標準賞与額の上限を超えた場合  

例:前回(4月1日以降)賞与額3,000,000円支給済み

今回賞与額3,000,000円を支給

 

a.支給項目の「賞与」に3,000,000円と入力します。

 

b.健康保険料・介護保険料の対象となる標準賞与額の上限額は、年間で573万円です。賞与3,000,000円に対して今回の標準賞与額は、上限額5,730,000円から前回支給賞与3,000,000円を差し引いた2,730,000円になります。

健康保険料・介護保険料の計算は、この標準賞与額2,730,000円にそれぞれの負担率を乗じます。

※3,000,000円から2,730,000円を引いた270,000円に対しては健康保険料・介護保険料は計算されませんのでご注意ください。

健康保険料:2,730,000×49.800÷1,000=135,954

基本保険料:2,730,000×31.450÷1,000= 85,859

特定保険料:2,730,000×18.350÷1,000= 50,095

介護保険料:2,730,000× 7.900÷1,000= 21,567

 

c.厚生年金については1ヶ月の賞与につき、対象となる標準賞与額の上限額が150万円なので、保険料の計算は上限額150万円に負担率を乗じます。

厚生年金保険料:1,500,000×89.140÷1,000=133,710

 

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