Q.平成28年分給与所得の源泉徴収票について

 

「平成28年分給与所得の源泉徴収票」の様式については、社会保障・税番号制度の導入に伴い、大幅に項目やレイアウト等が変更されています。

給料王17のサービスパックをインストールしていただくことで、「平成28年分給与所得の源泉徴収票」の『受給者交付用』の帳票についてのみ出力できるようになります。

『税務署提出用』及び『給与支払報告書』の出力には対応しておりませんので、ご了承ください。

また、『受給者交付用』の帳票については、平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf

 

本Q&Aでは、下記の内容について説明いたします。

A.「平成28年分給与所得の源泉徴収票」に金額を反映させる手順について

B.扶養親族情報の表示について

なお、サービスパックのダウンロードとインストール方法については、こちらをご覧ください。

 

<操作手順>

A.「平成28年分給与所得の源泉徴収票」に金額を反映させる手順について

 

平成28年中に支払われた給与・賞与等の金額を源泉徴収票に反映させるには、以下の操作を行います。

 

1.「年調」→「年調年度指定」を開きます。

2.【現在年調年】が、平成28(2016)年以外になっていた場合は、【平成28(2016)年】の行をクリックして、[設定]ボタンをクリックします。

 

3.確認画面が表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。

 

4.次に「年調」→「年調データ入力」画面を開きます。

5.「年調データ入力」画面が表示されます。画面中ほどの【処理方法】で、【一括処理】を選択し、その下の【年税額計算をする】のチェックマークを外して、[開始]ボタンをクリックします。

 

6.「年調データ入力」画面が開きますが、こちらの画面はそのまま終了します。

7.次に「年調」→「源泉徴収票」を開きます。

8.開いた画面上部の[印刷]ボタンをクリックします。

 

9.「印刷」画面右側中ほどの[書式設定]ボタンをクリックします。

 

 

10.「書式設定」画面で、【帳票タイプ】を『A4よこ帳票 源泉徴収票』を選択して、こちらの画面は[設定]ボタンをクリックします。

 

11.「印刷」画面に戻りますので、画面右上の[プレビュー]ボタンをクリックします。

 

12.A4用紙1枚に1名分の源泉徴収票が印刷されるようになります。

内容のご確認をしていただき、問題なければ画面左上の[印刷]をクリックし印刷を行います。

 

※なお、控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の年少扶養者として登録されている扶養親族で、【非居住者】に該当する方がいらっしゃる場合は、お手数でも手書きにて人数や○印のご記入をお願いいたします。

 

B.扶養親族情報の表示について

「設定」→「社員情報設定」の「扶養」画面で、控除対象扶養親族又は16歳未満の年少扶養者として登録されている扶養親族については、平成28年分源泉徴収票に直接表示されるようになります。

ただし、控除対象扶養親族又は16歳未満の年少扶養者の登録でそれぞれ5名以上を登録されている場合は、摘要欄に表示することになります。

その場合は、「年調」→「年調データ入力」画面の「源泉徴収票の摘要欄」に手入力していただくか、印刷した帳票に手書きでご対応をお願いいたします。

 

(ア)控除対象扶養親族が5人の場合

以下の図のように、控除対象扶養親族が5人の場合、登録されている1人目から4人目の扶養親族については、源泉徴収票に自動的に表示されます。

5人目の『山田 マツ』さんについては、摘要欄に括弧書きの数字を付けてお名前を表示するようにします。

 

■「扶養」画面

 

■「年調データ入力」画面の「源泉徴収票の摘要欄」

 

■源泉徴収票

 

 

(イ)16歳未満の年少扶養者が5人の場合

以下の図のように、16歳未満の年少扶養者が5人の場合、登録されている1人目から4人目の扶養親族については、源泉徴収票に自動的に表示されます。

5人目の『反町 五郎』さんについては、摘要欄に括弧書きの数字を付けてお名前を表示するようにします。

また、16歳未満の年少扶養者については、氏名の後に(年少)と表示します。

 

■「扶養」画面

 

■「年調データ入力」画面の「源泉徴収票の摘要欄」

 

■源泉徴収票

 

※その他、平成28年分源泉徴収票に記載する内容については、国税庁のホームページの記載内容をご確認ください。

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/pdf/hotei1_1_2.pdf

 

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