Q.次年度より免税業者となる場合の棚卸資産の消費税調整について
次年度より課税事業者から免税事業者になる場合、申告区分が原則課税であれば棚卸資産における消費税分を今期申告時に調整し、消費税申告書を作成することができます。
<操作手順>
1.「消費税申告王」→「消費税申告書作成」を開き、[集計開始]をクリックします。
2.消費税申告書設定画面の[調整等]タブをクリックします。
「納税業務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における消費税の調整額」の(課税売上分)(非課税売上分)(共通売上分)に調整額を入力します。
入力する金額は今期末に計上した棚卸金額の消費税5%分のうち、4%分の金額をマイナスで入力します。
例:今期末に計上した棚卸資産の消費税5%分が50,000円だった場合→4%分の40,000円をマイナスで入力します。
3.設定した金額は消費税申告書の付表2−(11)欄に反映します。