Q.満40歳の介護保険の設定について
給料王では、給与処理月を次月に更新する際に社員情報設定の生年月日で設定している日付を確認しています。介護保険適用年齢に到達した際には、設定を変更する主旨のメッセージが表示され、現在設定している健康保険の等級を介護保険にも自動的に設定するようになっています。
<操作手順>
例:2月10日で満40歳を迎える社員の場合
A.社会保険の保険料徴収方法が『当月徴収』の場合
1.画面上部の「給与処理月」を1月から2月へ更新します。
2.更新すると以下の画面が表示されます。
※この画面で[キャンセル]ボタンをクリックすると、等級の自動設定は行われません。お客様より区分と等級の設定を行っていただく必要があります。
(ア)「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開き、該当社員をダブルクリックします。
(イ)「社保/労保」タブをクリックします。
(ウ)社会保険の区分や等級を選択し、[設定]をクリックします。
3.「介護保険対象者/非対称者」画面の[開始]ボタンをクリックします。
4.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」の「社保/労保」タブ画面で介護保険料の等級が正しく選択されているかを確認します。
5.「給与」→「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」を開くと、介護保険料が計算されます。
B.社会保険の保険料徴収方法が『前月徴収』の場合
1.画面上部の「給与処理月」を2月から3月へ更新します。
2.更新すると以下の画面が表示されます。
※ この画面で[キャンセル]ボタンをクリックすると、等級の自動設定は行われません。お客様より区分と等級の設定を行っていただく必要があります。Aの手順2番(ア)〜(ウ)の操作を行います。
3.「給与」→「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」を開くと、介護保険料が計算されます。
C.『前月徴収』で、給与より先に賞与で介護保険の控除がある場合
この例の場合は、2月分の社会保険料から、介護保険料が控除されます。
社会保険料の徴収方法が前月徴収なので、2月分の社会保険料は3月給与で控除されることになります。
もし、2月に支給される賞与がある場合は、2月分の社会保険料から介護保険を控除することになりますので、3月給与の前に2月に支給される賞与では、介護保険を控除することになります。
1.「賞与」→「賞与設定」を開いて、[作成]ボタンをクリックし、2月に支給する賞与の作成を行います。
2.「賞与作成」画面で、賞与名称と支給日を入力し、[作成]ボタンをクリックします。
3.作成すると以下の画面が表示されます。
※ この画面で[キャンセル]ボタンをクリックすると、等級の自動設定は行われません。お客様より区分と等級の設定を行っていただく必要があります。Aの手順2番(ア)〜(ウ)の操作を行います。
4.[開始]ボタンをクリックした後に、「設定」→「社員情報設定(個別入力)」の「社保/労保」タブ画面で介護保険区分をご覧頂きますと、介護保険区分は『計算(賞与のみ)』と設定されます。
5.「賞与」→「賞与データ入力(台帳形式/一覧形式)」を開くと、介護保険料が計算されます。
6.給与処理月が3月に更新されるまでの給与からは、介護保険は控除されません。
7.画面上部の「給与処理月」を2月から3月へ更新します。
8.更新すると以下の画面が表示されます。
※ この画面で[キャンセル]ボタンをクリックすると、等級の自動設定は行われません。お客様より区分と等級の設定を行っていただく必要があります。Aの手順2番(ア)〜(ウ)の操作を行います。
9.[開始]ボタンをクリックした後に、「設定」→「社員情報設定(個別入力)」の「社保/労保」タブ画面で介護保険区分をご覧頂きますと、介護保険区分は『計算(給与・賞与)』と設定されます。
今後は、給与と賞与ともに、介護保険が控除されるようになります。
D.健康保険料の計算方法が「手入力」になっている場合
1.給与処理月を次月に進めて、確認画面が表示されたら[開始]ボタンをクリックします。
例:当月徴収
2.「設定」→「社員情報設定」の「社保/労保」タブ画面を確認します。