Q.平成24年1月からの通勤費の非課税限度額について
平成24年1月1日より通勤費の非課税限度額の取扱いについて以下の改正が行われました。
<改正内容>
以下の内容は、国税庁のホームページ「平成23年7月源泉徴収税の改正のあらまし」より抜粋です。
今回の改正により、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度額:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の対象となります。
この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。
<操作手順>
給料王の設定を行う場合は、以下の操作を行います。
例)車通勤 通勤距離片道50Km(車45Km以上の適正非課税限度額:24,500円)
運賃相当額30,000円 実際支給する通勤費32,000円の場合
【注意】「運賃相当額」とは、交通用具(車や自転車など)を使用して通勤する人が鉄道やバスなどの交通機関を利用した場合にかかる料金のことを言います。
1.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」画面を開きます。
2.画面上の「修正ページ」の▼をクリックし、「手当/控除」を選択します。
3.該当の社員をクリックし、[修正]ボタンをクリックします。
4.画面右下の「通勤費」欄から「交通機関」を選択します。「非課税限度額」欄に自動で適正非課税限度額が表示されます。
<交通機関によって設定される適正非課税限度額>
・電車・バス → 1ヶ月 100,000円
・車 0〜2km → 1ヶ月 0円 (全額課税になります。)
・車 2〜10km → 1ヶ月 4,100円
・車10〜15km → 1ヶ月 6,500円
・車15〜25km → 1ヶ月 11,300円
・車25〜35km → 1ヶ月 16,100円
・車35〜45km → 1ヶ月 20,900円
・車 45km〜 → 1ヶ月 24,500円
5.「支払単位」を選択し、「通勤費」に金額を入力し[設定]ボタンをクリックします。
※「非課税限度額」を適正非課税限度額の11,300円から30,000に変更し、[設定]ボタンをクリックすると、以下のメッセージが表示されます。
(ア)[はい]ボタンをクリックした場合は、「通勤費」画面に戻ります。
(イ)[いいえ]ボタンをクリックした場合は、「非課税限度額」30,000円のまま登録されます。
6.「交通機関」車0〜2Km・車2Km〜10Km・車10Km〜15Kmまでは、非課税限度額の変更ができません。非課税限度額を変更して、[設定]ボタンをクリックすると、以下のメッセージが表示されます。
7.「社員情報設定(個別入力)」画面を[終了]ボタンで閉じます。
8.「給与」→「給与データ入力(台帳形式)」画面を開きます。
9.「通勤費非課税限度額チェック」画面が表示されます。
(ア)[更新する]ボタンを選択した場合は、「通勤費の非課税限度額」が「適正非課税限度額」の金額に更新されます。
例)32,000円の内、非課税限度額となる11,300円が非課税。残り20,700円が課税対象となります。
(イ)[更新しない]ボタンを選択した場合は、「社員情報設定」で設定している非課税限度額で計算されます。
例:32,000円の内、非課税限度額となる30,000円が非課税、残り2,000円が課税対象となります。
次月へ進んだ際に、再度「通勤費非課税限度額チェック」画面が表示されますので、該当する月になりましたら、[更新する]ボタンをクリックしてください。