Q.年末調整に関するデータの入力方法

 

最終給与・最終賞与の入力が終わっていない状態でも、年末調整に関するデータを入力することができます。

但し、確定処理は後で行います。

 

年調データ入力の方法は、2つの方法を選択することができます。

・「年調データ入力」から入力を行う場合は、「A.年調データ入力から入力を行う場合」をご覧ください。

・「扶養控除申告書入力」「保険料控除申告書入力」から入力を行う場合は、「B.扶養控除申告書入力・保険料控除申告書入力から入力を行う場合」をご覧ください。

 

A.年調データ入力から入力を行う場合

1.「年調」→「年調データ入力」を開きます。

2.「年調データ入力検索」画面から、表示対象・処理方法・保険料/配偶者控除の入力方法を選択し、[開始]ボタンをクリックします。

3.「年調データ入力」画面が表示されましたら、左側に表示されている社員名をクリックし、個人別に年末調整に必要な情報の入力を行います。

画面右上の『直接入力』にチェックマークが入っていると、下記の内容が直接手入力できます。

(ア)生命保険・個人年金・地震保険・旧長期損保支払分(源泉徴収簿(13)(14)に反映されます)

提出された「保険料控除申告書」に基づいて、1年間に支払った保険料額をそのまま入力します。

注意 計算後の控除額を入力する欄ではありません。入力した金額から控除額が自動計算されます。

  平成24年分より、生命保険料控除の改組がありました。

  契約を締結した日が、平成23年12月31日以前と平成24年1月1日以後で、入力欄が異なります。

  該当する欄に保険料額を入力します。

 

保険の区分

入力欄

平成24年1月1日以後に契約を締結した生命保険料

新生命保険料支払分(4)

平成23年12月31日以前に契約を締結した生命保険料

旧生命保険料支払分(P)

平成24年1月1日以後に契約を締結した介護医療保険料

介護医療保険料支払分(5)

平成24年1月1日以後に契約を締結した個人年金保険料

新個人年金支払分(6)

平成23年12月31日以前に契約を締結した個人年金保険料

旧個人年金支払分(E)

地震保険料

地震保険支払分(U)

平成18年12月31日までに契約を締結した長期損害保険料

旧長期損保支払分(G)

(イ).配偶者合計所得(源泉徴収簿(15)に反映されます)

配偶者の「合計所得金額」により配偶者特別控除額が決まります。

「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の「合計所得金額」の

A欄の金額を入力します(配偶者の1年間の収入総額から必要経費を差引いた金額です)。

入力した金額から配偶者特別控除額を自動計算します。入力は0円〜759,999円の範囲内で入力します。

注意 配偶者の収入金額をそのまま入力しないようご注意ください。

注意 配偶者合計所得が76万円以上の場合は扶養控除の対象とならないため、入力しなくても結構

です。

(ウ)社保控除額(申告分) (源泉徴収簿(11)に反映されます)

給与・賞与から控除されている以外に、1年間に支払った社会保険、国民健康保険料、介護保険料、国民年金の保険料等(生計を一にしている扶養親族の分を社員本人が支払った分など)をそのまま入力します。「保険料控除申告書」の「社会保険料控除」欄に記載されている内容を入力します。入力した金額が給与所得控除後の金額より控除されます。

(エ)「社保控除額(小規模)(源泉徴収簿(12)に反映されます)

給与から控除されている以外に、1年間に支払った小規模企業共済の金額をそのまま入力します。

『保険料控除申告書』の「小規模企業共済等掛金控除」欄に記載されている内容を入力します。

入力した金額が給与所得控除後の金額より控除されます。

注意 給与計算の際に「小規模企業共済等掛金」を控除している場合には『社保控除額(うち給与

小規模)』の欄に自動的に集計されます。

(オ)国民年金保険料等の金額

社会保険料控除の他に、国民年金保険料等の支払いがあった場合に、その金額を入力します。

前述(ウ)「社保控除額(申告分)」のうち、国民年金法の規定により、被保険者として負担する国民年金の保険料および国民年金基金の加入者として負担する掛金をいいます。

※こちらに入力するのは、「国民年金」および「国民年金基金」の掛金の証明書の金額です。

国民健康保険の支払額は含まれません。

また、入力した金額は源泉徴収票の摘要欄に印字されます。実際の年末調整の計算に含める場合は

前述の(ウ)社保控除額(申告分)に入力が必要です。

4.各社員について入力が終わりましたら[確定]ボタンは押さずに画面を終了します。

B.扶養控除申告書入力・保険料控除申告書入力から入力を行う場合

「扶養控除申告書入力」「保険料控除申告書入力」画面に入力した情報を「年調データ入力」画面に反映させることができます。

それぞれの入力は、次のように行います。

1.「年調」→「扶養控除申告書入力」を開きます。

2.「年調データ入力検索」画面から、表示対象・処理方法・保険料/配偶者控除の入力方法を選択し[開始]ボタンをクリックします。

「扶養控除申告書入力」画面が表示されましたら、左側に表示されている社員名をクリックし、個人別に年末調整に必要な情報の入力を行います

(ア)扶養控除申告書入力

a:扶養親族の登録がされているか確認する場合は、画面上の「扶養」→「家族構成」をクリックします。

b:「家族構成」画面が表示されますので扶養親族の情報が登録されているか確認します。

[設定]ボタンをクリックし「扶養」画面を終了します。

c:[扶養取込]ボタンをクリックし、確認画面で[はい]ボタンをクリックします。

d:こちらの画面の『主たる給与から控除を受ける扶養親族等』に、【区分等】〜【職業】まで取込されます。「家族構成」で登録されている扶養親族でも、扶養対象になっていない場合は取込されません。

※一度扶養取込を実行された後で「家族構成」にて扶養親族の情報を変更された場合は、再度扶養取込処理を行ってください。

e:『世帯主の氏名』など必要な項目は手入力します。『あなたとの続柄』は、ドロップダウンリストより該当する区分を選択します。

f:家族構成や扶養の本人情報で該当する項目がある場合は、扶養取込より反映されます。

(イ)保険料控除申告書入力

a:画面左上の「保険料申告書」タブをクリックすると、「保険料控除申告書」画面に切り替わります。

b:控除対象の生命保険料を支払っている場合は、こちらの箇所に入力します。保険料の支払金額を入力すると控除額がそれぞれ自動計算されます。

c:平成24年1月1日以後に契約を締結した介護医療保険料の支払い金額を入力すると、控除額が自動計算されます。

d:控除対象の個人年金保険料を支払っている場合は、こちらの箇所に入力します。保険料の支払金額を入力すると控除額がそれぞれ自動計算され、bとcとdの金額の結果、生命保険料控除額が自動計算されます。

e:控除対象の地震保険料や旧長期損害保険料を支払っている場合はこちらの箇所に入力します。【区分】は該当するものを選択します。保険料の支払金額を入力すると控除額がそれぞれ自動計算されます。

f:【社会保険料控除】や、【小規模企業共済等掛金控除】に該当する保険料を支払っている場合はこちらの欄に入力します。国民年金保険料もしくは国民年金基金の掛金の場合は保険料欄右のチェックボックスにチェックマークを入れます。チェックをつけた金額が「年調計算」画面の【国民年金保険料等の金額】にも自動的に反映されます。

4.画面左上の『年調計算』タブをクリックすると、「年調計算」画面に切替わります。「年調計算」画面に、「保険料控除申告書入力」で入力した内容が反映されます。

5.各社員について入力が終わりましたら[確定]ボタンは押さずに画面を終了します。

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