.月額変更届の改定要否について

 

下図で提出が必要と判定されましても、≪改定要否≫部分に「○」が付かない場合には、再度給与データの見直しをお願い致します。

 

 

※但し、固定的賃金が増額しても、非固定的賃金が減少したために、3ヶ月の平均額が下がるような場合、また固定的賃金が減額しても、非固定的賃金が増加したために、3ヶ月の平均額が上がるような場合は、2等級以上の差が生じたとしても、随時改定にはなりませんのでご確認ください。

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