Q.平成26年3月分からの介護保険料率等変更について
全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」)管掌の介護保険料率が、平成26年3月1日より現行の7.75/1000から8.60/1000に引き上げられます。
健康保険料率の内訳である「基本保険料率」と「特定保険料率」の比率が改定されます。
(平成26年度の健康保険料率自体は、平成25年度の料率から変更はございません。)
都道府県ごとの改定後の料率は、以下のとおりです。
都道府県 |
健康保険料率 |
改定後内訳 |
|
基本保険料率 |
特定保険料率 |
||
北海道 |
50.60/1000 |
30.25/1000 |
20.35/1000 |
青森県 |
50.00/1000 |
29.65/1000 |
20.35/1000 |
岩手県 |
49.65/1000 |
29.30/1000 |
20.35/1000 |
宮城県 |
50.05/1000 |
29.70/1000 |
20.35/1000 |
秋田県 |
50.10/1000 |
29.75/1000 |
20.35/1000 |
山形県 |
49.80/1000 |
29.45/1000 |
20.35/1000 |
福島県 |
49.80/1000 |
29.45/1000 |
20.35/1000 |
茨城県 |
49.65/1000 |
29.30/1000 |
20.35/1000 |
栃木県 |
49.75/1000 |
29.40/1000 |
20.35/1000 |
群馬県 |
49.75/1000 |
29.40/1000 |
20.35/1000 |
埼玉県 |
49.70/1000 |
29.35/1000 |
20.35/1000 |
千葉県 |
49.65/1000 |
29.30/1000 |
20.35/1000 |
東京都 |
49.85/1000 |
29.50/1000 |
20.35/1000 |
神奈川県 |
49.90/1000 |
29.55/1000 |
20.35/1000 |
新潟県 |
49.50/1000 |
29.15/1000 |
20.35/1000 |
富山県 |
49.65/1000 |
29.30/1000 |
20.35/1000 |
石川県 |
50.15/1000 |
29.80/1000 |
20.35/1000 |
福井県 |
50.10/1000 |
29.75/1000 |
20.35/1000 |
山梨県 |
49.70/1000 |
29.35/1000 |
20.35/1000 |
長野県 |
49.25/1000 |
28.90/1000 |
20.35/1000 |
岐阜県 |
49.95/1000 |
29.60/1000 |
20.35/1000 |
静岡県 |
49.60/1000 |
29.25/1000 |
20.35/1000 |
愛知県 |
49.85/1000 |
29.50/1000 |
20.35/1000 |
三重県 |
49.70/1000 |
29.35/1000 |
20.35/1000 |
滋賀県 |
49.85/1000 |
29.50/1000 |
20.35/1000 |
京都府 |
49.90/1000 |
29.55/1000 |
20.35/1000 |
大阪府 |
50.30/1000 |
29.95/1000 |
20.35/1000 |
兵庫県 |
50.00/1000 |
29.65/1000 |
20.35/1000 |
奈良県 |
50.10/1000 |
29.75/1000 |
20.35/1000 |
和歌山県 |
50.10/1000 |
29.75/1000 |
20.35/1000 |
鳥取県 |
49.90/1000 |
29.55/1000 |
20.35/1000 |
島根県 |
50.00/1000 |
29.65/1000 |
20.35/1000 |
岡山県 |
50.30/1000 |
29.95/1000 |
20.35/1000 |
広島県 |
50.15/1000 |
29.80/1000 |
20.35/1000 |
山口県 |
50.15/1000 |
29.80/1000 |
20.35/1000 |
徳島県 |
50.40/1000 |
30.05/1000 |
20.35/1000 |
香川県 |
50.45/1000 |
30.10/1000 |
20.35/1000 |
愛媛県 |
50.15/1000 |
29.80/1000 |
20.35/1000 |
高知県 |
50.20/1000 |
29.85/1000 |
20.35/1000 |
福岡県 |
50.60/1000 |
30.25/1000 |
20.35/1000 |
佐賀県 |
50.80/1000 |
30.45/1000 |
20.35/1000 |
長崎県 |
50.30/1000 |
29.95/1000 |
20.35/1000 |
熊本県 |
50.35/1000 |
30.00/1000 |
20.35/1000 |
大分県 |
50.40/1000 |
30.05/1000 |
20.35/1000 |
宮崎県 |
50.05/1000 |
29.70/1000 |
20.35/1000 |
鹿児島県 |
50.15/1000 |
29.80/1000 |
20.35/1000 |
沖縄県 |
50.15/1000 |
29.80/1000 |
20.35/1000 |
<協会けんぽホームページ>
・平成26年度の健康保険料率は据え置きますが介護保険料率が上がります
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h26/260220
・協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1936-295
※給料王15では、「設定」→「給与規定」→「社会保険」タブにて、介護保険の料率と健康保険の内訳を手入力にて変更します。
※自動設定ではありませんのでご注意ください。
<はじめに>
今回の料率改定は平成26年3月分(平成26年4月納付分)からになります。
こちらの健康保険料の内訳と介護保険料をいつのタイミングで控除するのかを、確認します。
A.給与処理月:平成26年3月給与で、平成26年3月分の健康保険・介護保険を控除する場合
【当月徴収】になるので、給与処理月を平成26年3月給与に更新してから、料率を変更します。
B.給与処理月:平成26年4月給与で、平成26年3月分の健康保険・介護保険を控除する場合
【前月徴収】になるので、給与処理月が平成26年3月給与では保険料率を変更せず、給与処理月を平成26年4月給与に更新してから、料率を変更します。
<操作手順>
各料率の変更方法は下記の通りです。
1.<はじめに>で確認した給与処理月に更新します。
2.平成26年になってから、「賞与」→「賞与データ入力」画面にて賞与計算をしていた場合は、支給済みの賞与にロックをかけます。
詳しい手順については、こちらをご覧ください。
3.メニュー「設定」−「給与規定」を開き、「社会保険」タブを選択します。
4.「保険料徴収方法」欄を確認し、保険料率の変更を行うタイミングを確認します。
「当月徴収」の場合:給与処理月が3月の状態で、なおかつ給与計算前が変更タイミングとなります。
「前月徴収」の場合:給与処理月が4月の状態で、なおかつ給与計算前が変更タイミングとなります。
なお、下記の健康保険料率、基本/特定保険料率は東京都の例です。
実際に計算時に使用する都道府県の保険料率を設定してください。
5.保険料率を変更する給与処理月に更新して、給与計算前に「保険料の負担率」欄にて介護保険料率を変更します。
給与・賞与の被保険者及び事業主欄とも、料率を「8.600」と入力し、合計が「17.200」となるようにします。
6.健康保険料の内訳を管理、明細書へ印刷している場合には、『特定保険料を計算する』にチェックマークが付いていることをご確認の上、「健康保険の内訳」欄に基本保険料率と特定保険料率を入力します。
・基本保険料率
給与・賞与の被保険者及び事業主欄とも、料率を「29.500」と入力し、合計がそれぞれ「59.000」となるようにします。
・特定保険料率
給与・賞与の被保険者及び事業主欄とも、料率を「20.350」と入力し、合計がそれぞれ 「40.700」となるようにします。
7.該当する保険料率の入力が終わりましたら、画面右下の[設定]ボタンをクリックし画面を閉じます。
8.「給与/賞与」→「給与/賞与データ入力(台帳形式もしくは一覧形式)」で計算を行いますと、改定した料率で、介護保険料と基本保険料・特定保険料が計算されます。
※既に給与/賞与計算がお済みの場合(社員コードの左にチェックマークが付いている状態)は、「給与/賞与データ入力(台帳形式もしくは一覧形式)」で対象者のお名前をクリックすると、改定後の料率で計算できます。