Q.年末調整に関するデータの入力方法
最終給与・最終賞与の入力が終わっていない状態でも、年末調整に関するデータを入力することができます。但し、確定処理は後で行います。
年調データ入力の方法は、2つの方法を選択することができます。
・「年調データ入力」から入力を行う場合は、「A.年調データ入力から入力を行う場合」をご覧ください。
・「保険料控除申告書入力」から入力を行う場合は、「B.保険料控除申告書入力から入力を行う場合」をご覧ください。
また、住宅借入金等特別控除がある場合は、「C.住宅借入金等特別控除の入力を行う場合」もご覧ください。
A.年調データ入力から入力を行う場合
1.「年調」→「年調データ入力」を開きます。
2.「年調データ入力検索」画面から、表示対象・処理方法・保険料/配偶者控除の入力方法を選択し、[開始]ボタンをクリックします。
3.「年調データ入力」画面が表示されましたら、左側に表示されている社員名をクリックし、個人別に年末調整に必要な情報の入力を行います。
右上の『直接入力』にチェックマークが入っていると、下記の内容が直接手入力できます。
(ア)生命保険・個人年金・地震保険・旧長期損保支払分(源泉徴収簿(13)(14)に反映されます)
提出された「保険料控除申告書」に基づいて、1年間に支払った保険料額をそのまま入力します。
注意 計算後の控除額を入力する欄ではありません。入力した金額から控除額が自動計算されます。
平成24年分より、生命保険料控除の改組がありました。
契約を締結した日が、平成23年12月31日以前と平成24年1月1日以後で、入力欄が異なります。
該当する欄に保険料額を入力します。
|
保険の区分 |
入力欄 |
a |
平成24年1月1日以後に契約を締結した生命保険料 |
新生命保険料支払分(4) |
b |
平成23年12月31日以前に契約を締結した生命保険料 |
旧生命保険料支払分(P) |
c |
平成24年1月1日以後に契約を締結した介護医療保険料 |
介護医療保険料支払分(5) |
d |
平成24年1月1日以後に契約を締結した個人年金保険料 |
新個人年金支払分(6) |
e |
平成23年12月31日以前に契約を締結した個人年金保険料 |
旧個人年金支払分(E) |
f |
地震保険料 |
地震保険支払分(U) |
g |
平成18年12月31日までに契約を締結した長期損害保険料 |
旧長期損保支払分(G) |
(イ)配偶者合計所得(源泉徴収簿(15)に反映されます)
配偶者の「合計所得金額」により配偶者特別控除額が決まります。
「給与所得者の保険料控除申告書兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の「合計所得金額」の
A欄の金額を入力します(配偶者の1年間の収入総額から必要経費を差引いた金額です)。
入力した金額から配偶者特別控除額を自動計算します。入力は0円〜759,999円の範囲内で入力します。
注意 配偶者の収入金額をそのまま入力しないようご注意ください。
注意 配偶者合計所得が76万円以上の場合は扶養控除の対象とならないため、入力しなくても結構
です。
(ウ)社保控除額(申告分) (源泉徴収簿(11)に反映されます)
給与・賞与から控除されている以外に、1年間に支払った社会保険、国民健康保険料、介護保険料、国民年金の保険料等(生計を一にしている扶養親族の分を社員本人が支払った分など)をそのまま入力します。「保険料控除申告書」の「社会保険料控除」欄に記載されている内容を入力します。入力した金額が給与所得控除後の金額より控除されます。
(エ)「社保控除額(小規模)(源泉徴収簿(12)に反映されます)
給与から控除されている以外に、1年間に支払った小規模企業共済の金額をそのまま入力します。
『保険料控除申告書』の「小規模企業共済等掛金控除」欄に記載されている内容を入力します。
入力した金額が給与所得控除後の金額より控除されます。
注意 給与計算の際に「小規模企業共済等掛金」を控除している場合には『社保控除額(うち給与
小規模)』の欄に自動的に集計されます。
(オ)国民年金保険料等の金額
社会保険料控除の他に、国民年金保険料等の支払いがあった場合に、その金額を入力します。
前述(ウ)「社保控除額(申告分)」のうち、国民年金法の規定により、被保険者として負担する国民年金の保険料および国民年金基金の加入者として負担する掛金をいいます。
※こちらに入力するのは、「国民年金」および「国民年金基金」の掛金の証明書の金額です。
国民健康保険の支払額は含まれません。
また、入力した金額は源泉徴収票の摘要欄に印字されます。実際の年末調整の計算に含める場合は
前述の(ウ)「社保控除額(申告分)」に入力が必要です。
4.各社員について入力が終わりましたら[確定]ボタンは押さずに画面を終了します。
B.保険料控除申告書入力から入力を行う場合
「保険料控除申告書入力」画面に入力した情報を「年調データ入力」画面に反映させることができます。
それぞれの入力は、次のように行います。
1.「年調」→「保険料控除申告書入力」を開きます。
2.「年調データ入力検索」画面から、表示対象・処理方法・保険料/配偶者控除の入力方法を選択し[開始]ボタンをクリックします。
(ア)前年度以前の年末調整の際に入力した保険料控除申告情報がある場合は、画面上部の[取込]ボタンをクリックします。
(イ)確認メッセージで[はい]ボタンをクリックすると取り込みできます。
取り込んだ内容に変更がある場合は手入力で修正します。
(ウ)平成23年度以前の生命保険料データを取り込みすると、【旧契約】として取り込まれます。
3.前年度に入力していない場合は、控除対象の生命保険料や個人年金保険料を支払っている内容はこちらに入力します。また、入力されている金額が違っている場合は修正を行います。
(ア)一般の生命保険料の入力方法
【新旧区分】は、該当する区分を選択します。保険料の支払い金額を入力すると、新契約・旧契約の控除額がそれぞれ自動計算されます。
新契約と旧契約の両方がある場合は、それぞれの控除額の合計を出し(ただし、最大40,000円)、
旧契約の控除額と比べていずれか大きい金額が、生命保険料控除になります。
(イ)介護医療保険料の入力方法
平成24年1月1日以後に契約を締結した介護医療保険料の支払い金額を入力すると、控除額が自動計算されます(ただし、最大40,000円)。
(ウ)個人年金保険料の入力方法
【新旧区分】は、該当する区分を選択します。保険料の支払い金額を入力すると、新契約・旧契約の控除額がそれぞれ自動計算されます。
新契約と旧契約の両方がある場合は、それぞれの控除額の合計を出し(ただし、最大40,000円)、旧契約の控除額と比べていずれか大きい金額が、生命保険料控除になります。
(エ)生命保険料控除額の総額
上記(ア)〜(ウ)のように保険料支払い金額を入力すると、生命保険料控除額の総額が計算されます
(ただし、最大120,000円)。
a:控除対象の地震保険料や旧長期損害保険料を支払っている場合はこちらの箇所に入力します。
b:【区分】は該当するものを選択します。保険料の支払い金額を入力すると控除額がそれぞれ自動計算されます。
(オ)配偶者特別控除に該当する場合は配偶者の氏名・住所を入力し、収入金額を入力します。
a:入力した金額を元に、【配偶者の合計所得金額】や【配偶者特別控除額】が自動計算されます。
b:【配偶者区分】と配偶者合計所得の金額によって、次のようなメッセージが表示されます。
この場合は、配偶者区分もしくは配偶者合計所得の金額を確認の上、変更します。
例)【配偶者区分】が【一般】で、配偶者合計所得の金額が380,001円〜759,999円の場合
・配偶者控除に該当する場合は、収入金額等の金額に誤りがあるので、見直しして変更します。
・配偶者特別控除に該当する場合は、【配偶者区分】を【対象外】に変更します。
c:給与所得者本人の課税支給額の合計が12,315,790円(所得10,000,000円)を超えている場合は、
配偶者特別控除を受けられません(以下は、「年調計算」画面での表示です)。
このケースに該当する社員を選択した状態で、こちらの画面を終了するか、もしくは他の社員をクリックすると次のような確認メッセージが表示されます。
この場合は配偶者の収入金額等を0円に変更します。
d:「保険料控除申告書」の【社会保険料控除】や【小規模企業共済等掛金控除】に該当する保険料を支払っている場合はこちらの箇所に入力します。
国民年金保険料もしくは国民年金基金の掛金の場合は、保険料欄右のチェックボックスにチェックマークを付けます。
チェックマークを付けた金額が、「年調計算」画面の【国民年金保険料等の金額】に自動的に反映されます。
4.画面左上の『年調計算』タブをクリックすると、「年調計算」画面に切替わります。「年調計算」画面に、「保険料控除申告書入力」で入力した内容が反映されます。
5.各社員について入力が終わりましたら[確定]ボタンは押さずに画面を終了します。
C.住宅借入金等特別控除の入力を行う場合
住宅借入金等特別控除を受ける場合、「年調データ入力」画面で「住宅借入金等特別控除」の金額と「居住開始年月日」を入力してください。算出年税額から控除しきれなかった場合のみ、摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が表示されます。