Q.遡り計算した場合の算定基礎届について

 

「給与」→「昇給遡り計算」を使用した場合、算定基礎届には以下のように反映されます。

 

<操作手順>

1. 「昇給遡り計算」を使って昇給させた場合

例:3月昇給(+50,000円/月)の会社が昇給の差額分150,000円(3・4・5月分)を6月に支給

<4月>固定給:100,000

<5月>固定給:100,000

<6月>固定給:150,000円

※既に「昇給遡り計算」の操作は終了していると仮定します。

(ア)「社会保険王」→「算定基礎届」を開きます。

(イ)部門や基礎日数の選択を確認し [開始]ボタンをクリックします。

(ウ)4月5月は100,000円、6月は固定給150,000+昇給差額分50,000円×3・4・5月分=300,000円が表示されます。

(エ)平均額は500,000÷3ヶ月=166,666円が表示されます。

(オ)修正平均は総計(500,000−3月昇給分50,000)÷3ヶ月=150,000円が表示されます。

2.「昇給遡り計算」を使わずに昇給させた場合

「昇給遡り計算」の機能を使用せず、直接給与データ入力の“課税昇給額”“非税昇給額”に金額を入力した場合、正しく「修正平均」を求めることが出来ない状態となります。

以下の対処方法をお試しください。

(ア)昇給があった該当社員をクリックし[修正]ボタンをクリックします。

(イ)「修正平均」にそれぞれ手計算した金額を入力し、[設定]ボタンをクリックします。

(ウ)(イ)で修正した金額が反映されていることをご確認ください。

※[修正]ボタンがクリック出来ない場合は既に改定「済」になっている可能性があります。この場合、該当社員をクリックし[取消]ボタンをクリックして、「未」の状態にしてから[修正]ボタンをクリックします。

                                       

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