Q.平成26年4月からの産前産後休業期間中の保険料免除について

 

平成26年4月から育児休業中に加えて、産前産後休業期間中についても、保険料が免除になりました。

産前産後休業(原則、産前42日・産後56日)を取得した場合、育児休業の場合と同様に社会保険料の免除が受けられるようになります(被保険者分および事業主分)。

この制度の対象者は、26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方で、4月分以降の保険料から免除の対象となります。

免除の対象となる月は、産休を開始した月から、産休が終了した月の前の月までとなり、平成26年4月よりも前から産休に入っている場合は、4月分の保険料から免除されます。

 

制度の詳細については、こちらをご覧ください。

日本年金機構ホームページ

産前産後休業保険料免除制度

https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346

 

産前産後休業期間中の保険料免除が始まります(pdfファイル)

https://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf

 

参考資料

厚生年金保険料等の免除

https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1980

 

給料王での設定は、以下のとおりです。

 

<操作手順>

 

1.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。

2.該当社員をダブルクリックします。

3.「基本」タブ画面の「就業区分」をクリックし、「育児休業」を選択して[設定]ボタンをクリックします。

4.休業期間中、「給与/賞与」→「給与/賞与データ入力」画面での表示は、次のようになります。

(ア)「社員情報設定修正」画面の「手当/控除」タブ画面に設定している金額や、「住民税/住所」タブに登録されている『住民税』の金額(反映先は「給与データ入力」画面のみ)は、そのまま毎月の「給与/賞与データ入力」画面に反映されます。

 

(イ)通勤費の支給がなくなる場合等、支給や控除金額が変わる場合は、必要に応じて「社員情報設定(個別入力)」の修正を行います。

(ウ)健康保険・介護保険・厚生年金・厚生年金基金保険料等の社会保険料が免除になるため、被保険者・事業主共に「0円」になり、「給与/賞与データ入力」画面でも手入力できなくなります。

5.休業期間中、「社員情報設定修正」画面の「社保/労保」タブ画面の「区分」や「等級」はそのまま残ります。

6.また、「社会保険王(社保・労保)」→「社会保険料合計表」の標準報酬月額には集計されません。児童手当拠出金の計算対象から除かれます。

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