Q.賞与の社会保険料の算出方法

 

賞与から控除する社会保険料は、給与の計算方法とは異なり、賞与総額の1,000円未満を切り捨てた金額(これを「標準賞与額」といいます)に、各保険料の負担率を乗じて計算されます。

また、社会保険料は標準賞与額に負担率を乗じる際に、各保険によって対象の上限額が設けられています。

テキスト ボックス: 健康保険料・介護保険料の対象となる標準賞与額の上限額
毎年4月1日から翌年3月31日までに支給される標準賞与額の年間累計額が540万円
厚生年金の対象となる標準賞与額の上限額
1ヶ月の賞与の標準賞与額が150万円

※健康保険・介護保険・厚生年金それぞれの対象上限額を超えた分については、保険料はかかりません。

給料王では以下の内容で自動計算されます。

 

<操作手順>

 

賞与支給の際、賞与額以外に手当の支給がある場合は、その手当を標準賞与額として設定することができます。

1.「設定」→「項目設定」を開きます。

2.画面左上の「項目」欄の▼をクリックし、「賞与」に切り替え、「支給」タブをクリックします。

3.標準賞与額として設定したい項目名をクリックし、黒枠で囲まれましたら、画面左上の[修正]ボタンをクリックします。

4.社会保険料の対象となる標準賞与額として設定する場合は、「項目属性」欄の「標準賞与額<社会保険>」にチェックマークを入れて、右上の[設定]ボタンをクリックします。

5.「設定」→「給与規定」→「社会保険」タブを開き、設定されている各保険料の負担率を確認します。

健康保険の負担率は、都道府県ごとの改定になります。上記の例は、協会けんぽの東京都の負担率です。(平成26年9月1日現在)。

6.「賞与」→「賞与データ入力(台帳形式)」を開きます。

(ア)各保険料の標準賞与額の上限を超えない場合  例:賞与額1,350,700円を支給

a.支給項目の「賞与」に1,350,700円と入力します。

b.標準賞与額は1,000円未満を切り捨てになりますので、1,350,000円になります。1,350,000円に対して、保険料率を乗じて計算します。

健康保険料:1,350,000×49.850÷1,000= 67,297

基本保険料:1,350,000×29.500÷1,000= 39,825

特定保険料:1,350,000×20.350÷1,000= 27,472.5

介護保険料:1,350,000× 8.600÷1,000= 11,610

厚生年金保険料:1,350,000×87.370÷1,000=117,949.5

(イ)各保険料の標準賞与額の上限を超えた場合  例:賞与額5,505,300円を支給

a.支給項目の「賞与」に5,505,300円と入力します。

b.賞与の5,505,300円に対して標準賞与額は5,505,000円になりますが、健康保険料・介護保険料の対象となる標準賞与額の上限額は、年間で540万円です。

この場合、上限額540万円が標準賞与額となり、健康保険料・介護保険料の計算は、この標準賞与額にそれぞれの負担率を乗じます。

※5,505,300円から5,400,000円を引いた105,300円に対しては健康保険料・介護保険料は計算されませんのでご注意ください。

健康保険料:5,400,000×49.850÷1,000=269,190

基本保険料:5,400,000×29.500÷1,000=159,300

特定保険料:5,400,000×20.350÷1,000=109,890

介護保険料:5,400,000× 8.600÷1,000= 46,440

c.厚生年金については1ヶ月の賞与につき、対象となる標準賞与額の上限額が150万円なので、保険料の計算は上限額150万円に負担率を乗じます。

厚生年金保険料:1,500,000×87.370÷1,000=131,055

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