Q.「年調データ入力」から年調データを直接入力する方法

 

「年調データ入力」画面で生命保険料支払額などを直接入力することが出来ます。

なお、最終給与・最終賞与の入力が終わっていない状態でも、事前に年末調整に関するデータを直接入力することができます。但し、確定処理は後で行います。

 

<操作手順>

1.「年調」→「年調データ入力」を開きます。

2.「年調データ入力検索」画面で、表示対象・処理方法・保険料/配偶者控除の入力方法を選択し、[開始]ボタンをクリックします。

3.「年調データ入力」画面が表示されましたら、左側に表示されている社員名をクリックし、個人別に年末調整に必要な情報の入力を行います。

右上の『直接入力』にチェックマークが入っていると、下記の内容が直接手入力できます。

(ア)生命保険・個人年金・地震保険・旧長期損保支払分(源泉徴収簿(13)(14)に反映されます)

提出された「保険料控除申告書」に基づいて、1年間に支払った保険料額をそのまま入力します。

※注意 計算後の控除額を入力する欄ではありません。入力した金額から控除額が自動計算されます。

平成24年分より、生命保険料控除の改組がありました。

契約を締結した日が、平成23年12月31日以前と平成24年1月1日以後で、入力欄が異なります。

該当する欄に保険料額を入力します。

 

保険の区分

入力欄

平成24年1月1日以後に契約を締結した生命保険料

新生命保険料支払分(4)

平成23年12月31日以前に契約を締結した生命保険料

旧生命保険料支払分(P)

平成24年1月1日以後に契約を締結した介護医療保険料

介護医療保険料支払分(5)

平成24年1月1日以後に契約を締結した個人年金保険料

新個人年金支払分(6)

平成23年12月31日以前に契約を締結した個人年金保険料

旧個人年金支払分(E)

地震保険料

地震保険支払分(U)

平成18年12月31日までに契約を締結した長期損害保険料

旧長期損保支払分(G)

(イ)配偶者合計所得(源泉徴収簿(15)に反映されます)

配偶者の「合計所得金額」により配偶者特別控除額が決まります。

「給与所得者の保険料控除申告書兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の「合計所得金額」の

A欄の金額を入力します(配偶者の1年間の収入総額から必要経費を差引いた金額です)。

入力した金額から配偶者特別控除額を自動計算します。入力は0円〜759,999円の範囲内で入力します。

※注意 配偶者の収入金額をそのまま入力しないようご注意ください。

※注意 配偶者合計所得が76万円以上の場合は扶養控除の対象とならないため、入力しなくても結構

です。

(ウ)社保控除額(申告分) (源泉徴収簿(11)に反映されます)

給与・賞与から控除されている以外に、1年間に支払った社会保険、国民健康保険料、介護保険料、国民年金の保険料等(生計を一にしている扶養親族の分を社員本人が支払った分など)をそのまま入力します。『保険料控除申告書』の「社会保険料控除」欄に記載されている内容を入力します。入力した金額が給与所得控除後の金額より控除されます。

(エ)「社保控除額(小規模)(源泉徴収簿(12)に反映されます)

給与から控除されている以外に、1年間に支払った小規模企業共済の金額をそのまま入力します。

『保険料控除申告書』の「小規模企業共済等掛金控除」欄に記載されている内容を入力します。

入力した金額が給与所得控除後の金額より控除されます。

※注意 給与計算の際に「小規模企業共済等掛金」を控除している場合には『社保控除額(うち給与

小規模)』の欄に自動的に集計されます。

(オ)国民年金保険料等の金額

社会保険料控除の他に、国民年金保険料等の支払いがあった場合に、その金額を入力すると源泉徴収票の摘要欄に印字されます。

前述(ウ)「社保控除額(申告分)」のうち、国民年金法の規定により、被保険者として負担する国民年金の保険料および国民年金基金の加入者として負担する掛金をいいます。

※こちらに入力するのは、「国民年金」および「国民年金基金」の掛金の証明書の金額です。

国民健康保険の支払額は含まれません。

実際の年末調整の計算に含める場合は、前述の(ウ)「社保控除額(申告分)」に入力が必要です。

4.住宅借入金等特別控除を受ける場合、「年調データ入力」画面で「住宅借入金等特別控除」の金額と「居住開始年月日」を入力してください。算出年税額から控除しきれなかった場合のみ、摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が表示されます。

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