Q.算定基礎届(定時決定)について

 

毎年4月・5月・6月(これを算定基礎月といいます)に受けた報酬の平均月額を標準報酬等級区分にあてはめて、9月分の保険料からの標準報酬月額を決定します。(4月・5月・6月に支給した分で集計します。)

算定基礎届の対象になる社員は以下のとおりです。

テキスト ボックス: ・5月31日以前に資格を取得された方で、7月1日現在在職中の方
・7月1日以降に退職(資格喪失日が7月2日以降)する方
・欠勤中または休職中(育児休業・介護休業中を含む)の方

また算定基礎届の対象にならない社員は以下のとおりです。

テキスト ボックス: ・6月1日以降に資格を取得された方
・6月30日までに退職された方
・7月に月額変更届(随時決定)を提出する方
例:本年4月に昇給などによる固定的賃金の変動や賃金(給与)体系の変更により、7月に標準報酬月額が随時改定される方
この場合は、「算定基礎届」にかえて「月額変更届」を提出します。

※但し、提出の要否など詳しくは、最寄りの日本年金機構にご確認ください。

 

<操作手順>

1.「社会保険王」→「算定基礎届」を開きます。

2.集計条件を設定し、[開始]ボタンをクリックします。算定開始は、4月で固定されます。4月に支給した給与から6月に支給した給与の金額が集計されます。

(ア)支給日基準で、末日締め、翌10日支給の場合

給与処理月が「4月」「5月」「6月」の金額が集計されます。

(イ)締め日基準で、末日締め、翌10日支給の場合

給与処理月が「3月」「4月」「5月」の金額が集計されます。

なお、この集計では「グループ支給日設定」で支給日を変更して締日と同月または翌々月払いとした場合でも、支給日は変更前の支給日で集計を行います。

3.「社員情報設定」で登録されている【健保整理番号】順に、社員が表示されます。

4.基礎日数とは、給与計算の対象となる日数です。この日数が17日未満の月は報酬額が通常のものとかけ離れたものになる恐れがあるため、計算の対象から外れます。

基礎日数の考え方

※半日出勤は1日とします。

(ア)4月・5月・6月の基礎日数が17日以上の場合(月給者)

4月・5月・6月の3ヶ月分の合計額から平均額を算出します。

4月(500,000)+5月(530,000)+6月(550,000)=1,580,000

3ヶ月の合計額1,580,000÷3ヶ月=526,666(平均額)

526,666円を元に標準報酬月額を求めます。

(イ)5月の基礎日数が16日(17日未満)の場合(時給者)

5月給与の金額を除いた2ヶ月間の合計額から平均額を算出します。

4月(210,000)+6月(180,000)=390,000

2ヶ月の合計額390,000÷2ヶ月=195,000(平均額)

195,000円を元に標準報酬月額を求めます。

(ウ)4月・5月の基礎日数が17日未満の場合(日給者)

4月・5月の給与の金額を除いた1ヶ月分の金額が平均額です。

190,000円を元に標準報酬額を求めます。

5.画面右上の[印刷]ボタンをクリックします。

6.印刷できる帳票は「A4たて帳票 被保険者報酬月額算定基礎届」です。

7.[プレビュー]ボタンで印刷内容が確認できます。

8.算定基礎届を提出した結果、標準報酬月額に変動がある場合は、9月分の社会保険料から改定されます。

9.算定基礎届画面を終了する際に、メッセージが表示されます。内容をご確認の上、[はい]ボタンをクリックします。なお、社会保険料の徴収方法により、メッセージ内容が異なります。

当月徴収の場合は、9月分保険料は、9月給与からの徴収です。

前月徴収の場合は、9月分保険料は10月給与からの徴収です。

10.再度「社会保険王」→「算定基礎届」画面を開きますと、改定の予約がされた社員は、「済」の表示になります。

こちらは、徴収月に自動的に標準報酬月額が変更するように予約された状態(済)です。

※「改定結果」を取り消す場合は、該当社員をクリックし、左上の[取消]ボタンをクリックします。取り消しのメッセージが表示されますので、内容をご確認の上[はい]ボタンをクリックします。

「済」から「未」となり、金額・日数の修正等可能となります。

11.算定基礎届にて改定の予約をしている場合、給与処理月を徴収月に更新した際に、以下のメッセージが表示されます。

当月徴収の場合は、9月給与へ更新した際に、前月徴収の場合は、10月給与へ更新した際に、メッセージが表示されます。

(ア)保険料徴収方法が「当月徴収」の場合

画面上部にある給与処理月を8月から9月へ更新すると、改定者の一覧が表示されます。

(イ)保険料徴収方法が「前月徴収」の場合

画面上部にある給与処理月を9月から10月へ更新すると、改定者の一覧が表示されます。

12.こちらは、標準報酬月額の改定がない社員も、算定基礎届で「済」と設定されている場合は表示されますのでご確認ください。

13.[OK]ボタンをクリックすることで、新等級が反映されます。

テキスト ボックス: ※注意!!※
算定基礎届の対象者がいるのに、上記の画面が表示されない場合または、画面は表示されるが、対象者が表示されない場合は、お手数ですが、手入力にて等級を修正してください。

(ア)「設定」→「社員情報設定(一覧入力)」を開きます。

(イ)画面上の「表示位置」の▼をクリックし、[社保/労保]を選択します。

(ウ)各社員の保険等級が表示されますので、ご確認ください。

(エ)修正される場合は、該当する社員をクリックし、『健康保険等級』欄をクリックし、決定した等級を選択します。

(オ)同様に、画面を右にスクロールして、『介護保険等級』・『厚生年金等級』等の修正も行ってください。

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