Q.年末調整の結果、所得税領収済通知書の合計金額がマイナスになる場合の、e-Taxでの修正方法

 

年末調整の結果、所得税領収済通知書の合計金額がマイナスになる場合、実際の納付額は0円になりますが、給料王ではそのままマイナスで表示されるので、所得税領収済通知書を記入の際に「0円」で記入して頂くことになります。

このような場合に、「管理資料」→「電子申告」から出力したデータは、所得税領収済通知書の画面の金額と同じになります。

金額の修正については、e−Taxソフトにデータを組み込んでから、e−Tax側で修正してください。

 

<操作手順>

1.「管理資料」→「電子申告」を開きます。年末調整を行った月の所得税領収済通知書のデータを出力します。

2.e−Taxソフトを起動します。

3.「作成」→「申告・申請等」→「組み込み」をクリックします。

4. 次の画面が表示されますので、ファイル名の右の[参照]ボタンから、「電子申告」より出力したファイルを指定します。

「申告・申請等名」は、任意の名称で結構ですので、ご入力ください。

入力後、[OK]ボタンをクリックします。

5.状態が【組み込み】となりますので、この行をクリックして青く反転した状態で、画面右下の[帳票一覧]ボタンをクリックします。

6.「帳票一覧」画面で、帳票名をクリックし青く反転した状態で、画面右下の[帳票編集]ボタンをクリックします。

7.帳票の画面が表示されますので、この画面の『年末調整による超過額(05)』欄の金額を、手入力で修正します。

8.『本税』と『合計額』の金額が0円になりますので、[閉じる]ボタンをクリックします。

9.次の確認メッセージが表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。

10.帳票の『本税』と『合計額』の金額が、修正された金額になります。

翌月以降の納付についてですが、年末調整した月の所得税領収済通知書のマイナスの金額をメモに控えておきます。(上記の例では、−99,247円)

翌月給与の計算の結果徴収した源泉徴収税額の合計から、年末調整の結果のマイナスの金額を差し引きし、合計の金額がプラスになったら、その金額を翌月分の所得税領収済通知書に記入する事になります。

12月分の年末調整の結果:税額が−99,247円の場合

例1)1月給与の計算の結果、徴収した源泉徴収税額が、100,000円の場合

   2月10日に納付する額は、753円になります。

7番の手順に沿って、金額を修正します。

例2)1月給与の計算の結果、徴収した源泉徴収税額が、80,000円の場合

   年末調整の結果のマイナス金額と差し引きすると、−19,247円となり、

       2月10日に納付する額は、0円になります。

       7番の手順に沿って、金額を修正します。

       また2月給与の計算の結果、徴収した源泉徴収税額が、19,247円より多ければ、

       この金額を差し引きした金額を記入します。

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