Q.新等級での社会保険料徴収改定者について

 

給料王で算定基礎届を作成した場合については、該当の給与処理月に更新した際に新保険料の等級に変更しますという主旨のメッセージが表示され、改定者の一覧が表示されます。

新等級の改定は、保険料徴収方法が「当月徴収」であれば9月給与から、「前月徴収」であれば10月給与から行います。

 

<操作手順>

 

A.当月徴収の場合

画面上部にある給与処理月を8月から9月へ更新すると、改定者の一覧が表示されます。

 

B.前月徴収の場合

画面上部にある給与処理月を9月から10月へ更新すると、改定者の一覧が表示されます。

こちらは、標準報酬月額の改定がない社員も、算定基礎届で「済」と設定されている場合は表示されますのでご確認ください。

[OK]ボタンをクリックすることで、新等級が反映されます。

1.「設定」→「社員情報設定(一覧入力)」を開きます。

2.画面上の「表示位置」の▼をクリックし、「社保/労保」を選択します。

3.各社員の保険等級が表示されますので、ご確認ください。

4.修正される場合は、該当する社員を選択し『健康保険等級』欄をクリックして、決定した等級を選択します。

5.同様に、画面を右にスクロールして、『介護保険等級』・『厚生年金等級』等の修正も行います。

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