Q.特定課税仕入れ取引がある場合の「消費税の還付申告に関する明細書」の作成方法について
平成27年4月の消費税法改正において、平成27年10月1日以降に国外事業者が行う「書籍」「音楽」「広告」の配信等の電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、この役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかの判定基準(内外判定基準)が、役務の提供を行う側の所在地から、役務の提供を受ける側の住所等に改正されました。
消費税法においては、課税資産の譲渡等を行った事業者が、当該課税資産の譲渡等に係る申告・納税を行うこととされていますが、電気通信利用役務の提供のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、国外事業者から当該役務の提供を受けた国内事業者が申告・納税を行う、いわゆる「リバースチャージ方式」が導入されました。
※国税庁タックスアンサー 「No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」もあわせてご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6118.htm
平成27年10月1日以降に国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合で、消費税が還付になる場合、「消費税の還付申告に関する明細書」の見直しが必要となります。
1.「消費税申告書作成」の画面左上の[消費税の還付申告に関する明細書]をクリックします。
2.[3−(1).仕入れ金額等の明細]タブをクリックします。
3.画面左上の[経理方式]により、対応方法が異なります。
(ア)「経理方式:税抜」の場合
a:課税売上割合が95%以上の場合
「特定課税仕入取引」についての見直しは「不要」です。
「消費税の還付申告に関する明細書設定」の各タブを確認し、必要に応じて金額を修正し、印刷します。
b:課税売上割合が95%未満の場合
「(1)仕入れ金額等の明細」(下図:ア)のA−(ロ)の金額(下図:イ)から「特定課税仕入取引」の金額分を控除し、課税仕入れ等に対する消費税額を修正します。
<例>
申告期間内の「特定課税仕入取引」が¥100,000あり、原則課税における「課税売上割合」が「95%未満」の場合
b−1:「A−(ロ)」の金額から、「特定課税仕入取引」分(例では¥100,000)を控除した後の金額を「A−(ロ)」に入力します。
b−2:「<(イ)−(ロ)>課税仕入高(D欄)」と「<(イ)−(ロ)>課税仕入高(H欄)」の課税仕入高合計額(税抜)より消費税額を計算します。
b−3:「b−2」で計算した消費税額(例では6,133千円)が「課税仕入れ等の税額の合計額(I欄)」に表示されていることを確認します。
※必要に応じて、画面下の[課税仕入れ等の税額の合計額を手入力する]にチェックをつけ、金額を変更することもできます。
b−4:「消費税の還付申告に関する明細書設定」の各タブを確認し、必要に応じて金額を修正し、印刷します。
(イ)「経理方式:税込」の場合
a:課税売上割合が95%以上の場合
「特定課税仕入取引」についての見直しは「不要」です。
「消費税の還付申告に関する明細書設定」の各タブを確認し、必要に応じて金額を修正し、印刷します。
b:課税売上割合が95%未満の場合
「(1)仕入れ金額等の明細」(下図:ア)のA−(ロ)の金額(下図:イ)から「特定課税仕入取引」の金額分を控除し、課税仕入れ等に対する消費税額を修正します。
<例>
申告期間内の「特定課税仕入取引」が¥100,000あり、原則課税における「課税売上割合」が「95%未満」の場合
b−1:「A−(ロ)」の金額から、「特定課税仕入取引」分(例では¥100,000)を控除した後の金額を「A−(ロ)」に入力します。
b−2:「<(イ)−(ロ)>課税仕入高(D欄)」と「<(イ)−(ロ)>課税仕入高(H欄)」の合計額より「特定課税仕入取引以外」の金額に対する消費税額を計算します。
b−3:「特定課税仕入取引」分の金額(例では¥100,000)に対する消費税額を計算します。
b−4:「b−2」「b−3」で計算した消費税額が「課税仕入れ等の税額の合計額(I欄)」に表示されていることを確認します。
※必要に応じて、画面下の[課税仕入れ等の税額の合計額を手入力する]にチェックをつけ、金額を変更することもできます。
b−5:「消費税の還付申告に関する明細書設定」の各タブを確認し、必要に応じて金額を修正し、印刷します。