Q.本年より課税事業者となる場合の棚卸資産の消費税調整について

 

今年度より免税事業者から課税事業者になる場合、申告区分が原則課税であれば棚卸資産における消費税分を調整し、消費税申告書を作成することができます。

 

<操作手順>

 

1.「消費税申告王」→「消費税申告書作成」を開き、[集計開始]をクリックします。

 

2.消費税申告書設定画面の[調整等]タブをクリックします。

「納税業務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における消費税の調整額」の(課税売上分)(非課税売上分)(共通売上分)に調整額を入力します。

入力する金額は前期末に計上した棚卸金額に含まれる消費税5%分のうち、4%分の金額をプラスで入力します。

 

例:前期末に計上した棚卸金額に含まれる消費税5%分が50,000円だった場合→4%分の40,000円をプラスで入力します。

 

3.設定した金額は消費税申告書の付表2−(11)欄に反映します。

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