Q.平成19331日までに取得し、「償却済み」となった資産について

 

平成19年度税制改正において、平成19331日までに取得した固定資産で「償却済み」のものについては、平成1941日以降開始事業年度より、5年間で1円(備忘価額)まで均等償却することができるようになりました。

 

A.一括自動設定の場合

 

旧製品よりコンバート後、初回起動時または次年度更新処理後に5年均等償却に該当する資産がある場合に下記のようなメッセージが表示されます。

 

1.法人データの場合

コンバート後の初回起動時に表示される画面

 

次年度更新時に表示される画面

 

(ア)「はい」を押下した場合

現在選択しているデータで税制改正に該当する資産が登録されている場合、一括で税制改正後の設定に変更します。

(イ)「いいえ」を押下した場合

すでに登録されている減価償却データは変更されません。

 

法人データにおいて、1.のいずれかの画面にて[いいえ]を選択した場合でも、手動で「5年均等償却」の設定をすることができます。下記B.をお試しください。

1.のいずれかの画面にて[はい]を選択した場合は、自動的に該当資産について5年均等償却を行うための設定が済んでおりますので、B.の操作を行う必要はございません。

 

2.個人データの場合

コンバート後の初回起動時に表示される画面

 

次年度更新時に表示される画面

個人データの場合、5年均等償却は強制対応されます。[実行]または[OK]をクリックしてください。

 

 

B.手動で5年均等償却に対応させる方法

 

1.「管理」→「減価償却資産登録」にて、該当資産をダブルクリックまたは、画面左上の[修正]ボタンをクリックします。

 

2.「減価償却資産 登録修正」画面が開きましたら、償却方法が「旧定率法」または「旧定額法」となっていることをご確認のうえ、「5年均等償却」のチェックボックスをONにします。

 

※この操作は平成19331日以前に取得し、且つ旧定率法または旧定額法により既に償却可能限度額まで償却が完了している資産に対してのみ行うことができます(平成1941日以降に開始する事業年度でのみ操作可能です)。


3.下のメッセージが表示されますので、[OK]をクリックします。

 

4.以上で設定は完了です。[普通償却額]欄に以下の計算式で計算された金額が表示されていることを確認し、ください。

 

(ア)5年均等償却に該当する固定資産の「限度残存額」が「割合」の場合

{(取得価額×限度残存率)−1}÷5 

※円未満の端数:「減価償却資産登録」-[機能]の減価償却費の端数処理を優先します。

 

(イ)5年均等償却に該当する固定資産の「限度残存額」が「金額」の場合

(限度残存額に設定されている金額−1)÷5

※円未満の端数:「減価償却資産登録」-[機能]の減価償却費の端数処理を優先します。

※なお、計算上出た端数は[機能]にて設定した「減価償却費の端数処理」を採用するため、5年均等償却であっても、6年目に償却が及ぶ場合もございます。

5年で備忘価額1円まで償却したい場合は、毎年の普通償却額を手入力にて変更する必要がございます。ご了承ください。

Topへ↑

他のQ&Aを見るソリマチ業務ソフトのご紹介ソリマチ ホームページ