Q.満65歳の介護保険の設定について
給料王では、給与処理月を次月に更新する際に社員情報設定の生年月日で設定している日付を確認しています。65歳に到達した際には、設定を変更する主旨のメッセージが表示され、現在設定している介護保険区分と等級が自動的に解除されるようになっております。
<操作手順>
例:2月10日で満65歳を迎える社員の場合
A.社会保険の保険料徴収方法が『当月徴収』の場合
1.画面上部の「給与処理月」を1月から2月へ更新します。
2.更新すると以下の画面が表示されます。
3.「介護保険対象者/非対象者」画面の[開始]ボタンをクリックします。
4.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」の「社保/労保」タブ画面で、介護保険区分が「なし」に変わっていることを確認します。
5.「給与」→「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」を開くと、介護保険料が計算されないようになります。
※「介護保険対象者/非対象者」画面で[キャンセル]ボタンをクリックすると、介護保険区分の自動設定は行われません。お客様より介護保険区分等の設定を行っていただくことになります。
(ア)「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開き、該当社員をダブルクリックします。
(イ)開いた画面で、「社保/労保」タブをクリックします。
(ウ)この時点での介護保険区分や等級を選択し、[設定]をクリックします。
B.社会保険の保険料徴収方法が『前月徴収』の場合
1.画面上部の「給与処理月」を2月から3月へ更新します。
2.更新すると以下の画面が表示されます。
※ この画面で[キャンセル]ボタンをクリックすると、介護保険区分の自動解除は行われません。お客様より介護保険区分等の設定を行っていただくことになります。Aの手順※(ア)〜(ウ)の操作を行います。
C.『前月徴収』で、給与より先に賞与で介護保険料の控除から外れる場合
この例の場合は、2月分の社会保険料から、介護保険料が控除されなくなります。
社会保険料の徴収方法が前月徴収なので、2月分の社会保険料は3月給与で控除から外れます。
もし、2月に支給される賞与がある場合は、2月分の社会保険料から介護保険料が控除されなくなりますので、3月給与前に2月に支給される賞与では、介護保険料は計算されません。
このような場合は次のような確認メッセージが表示されます。
※給与から介護保険料の控除から外れる月に更新する前に、未来の日付で賞与の設定を行なった場合にも、次のメッセージが表示されます。
1.「賞与」→「賞与設定」を開き、[作成]ボタンをクリックし、2月に支給する賞与の作成を行います。
2.「賞与作成」画面で、賞与名称と支給日を入力し[作成]ボタンをクリックします。
3.作成すると以下の画面が表示されます。
※この画面で[キャンセル]ボタンをクリックすると、介護保険区分の自動設定は行なわれません。お客様より介護保険区分の設定を行なっていただくことになります。Aの手順※(ア)〜(ウ)の操作を行います。
4.[開始]ボタンをクリックした後に、「設定」→「社員情報設定(個別入力)」の「社保/労保」タブ画面で介護保険区分をご覧いただきますと、介護保険区分は『計算(給与のみ)』と設定されます。
5.「賞与」→「賞与データ入力(台帳形式/一覧形式)」を開くと賞与データ入力画面の介護保険料は、計算されません。
6.給与処理月が3月に更新されるまでの給与からは、介護保険料は徴収されます。
7.「給与処理月」を2月から3月へ更新します。
8.更新すると以下の画面が表示されます。
今後は、給与・賞与両方とも介護保険料が計算されないようになります。
D.健康保険料の計算方法が「手入力」になっている場合
1.給与処理月を次月に進めて、確認画面が表示されたら[開始]ボタンをクリックします。
例:当月徴収
2.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」の「社保/労保」タブ画面を確認します。