Q.満70歳の厚生年金の設定について
厚生年金は満70歳を迎える月よりその保険料を徴収しなくて良いことになっています(当月徴収のみ、前月徴収は満70歳を向えた翌月より徴収する必要がありません)。
給料王では、給与処理月を次月に更新する際に社員情報設定の生年月日で設定している日付を確認しています。70歳に到達した際には、設定を変更する主旨のメッセージが表示され、現在設定している厚生年金(厚生基金)区分と等級が自動的に解除されるようになっております。
<操作手順>
例:2月10日で満70歳を迎える社員の場合
A.社会保険の保険料徴収方法が『当月徴収』の場合
1.画面上部の「給与処理月」を1月から2月へ更新します。
2.更新すると以下の画面が表示されます。
※この画面を[×]で閉じても、等級の自動解除が行われます。
3.「厚生年金基金」にご加入している場合は、「厚生年金基金」のみ継続して計算するか、「厚生年金」と同様に区分と等級を解除するかを選択して設定できるようになっています。
(ア)「厚生年金」とあわせて「厚生年金基金」も解除する場合
a:「厚生年金基金情報も非対象者にする」のチェックマークを入れたまま[OK]ボタンをクリックします。
b:「設定」→「社員情報設定」の「社保/労保」タブ画面で「厚生基金区分」が「なし」に変わります。
(イ)「厚生年金」は解除し「厚生年金基金」のみ計算する場合
a:「厚生年金基金情報も非対称者にする」のチェックマークをはずして[OK]ボタンをクリックします。
b:「設定」→「社員情報設定」の「社保/労保」タブ画面で「厚生基金区分」が「計算」のままになります。
4.「厚生年金保険非対称者」画面の[OK]ボタンをクリックします。
5.「設定」→「社員情報設定」の「社保/労保」タブ画面で厚生年金区分(及び厚生基金区分)が「なし」に変わっていることを確認します。
※厚生年金の資格喪失日には、誕生日の前日の日付が自動的に入力されます。
6.確認後画面下の[設定]ボタンをクリックします。
7.「給与」→「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」画面を開くと、この月から厚生年金保険料(及び厚生年金基金)が計算されないようになります。
B.社会保険の保険料徴収方法が『前月徴収』の場合
誕生日の翌月より厚生年金保険料の徴収をする必要がありません。翌月へ処理月を更新後、上記の処理を行います。
(例2月10日に満70歳の誕生日を迎える場合は、給与処理月を3月に更新後上記の処理を行います)