Q.住宅借入金等特別控除可能額の入力方法

 

住宅借入金等特別控除がある場合は、以下の操作を行ってください。

(この特例措置は、平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した方が対象になります)

この場合、必ず「年調データ入力」画面右下の「住宅借入金等特別控除の設定」で、「居住開始年月日」を入力します。

※ 平成21年税制改正より年末調整の際に控除しきれない(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の金額がある場合には、「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を記載していただく必要があります。

平成19年1月1日から入居した方も「居住開始年月日」を入力すると、「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が出力されるようになります

 

1.全額控除できる場合

(ア)「算出税額」  220,700円

(イ)「住宅借入金等特別控除申告書に記載した住宅借入金等特別控除額」 150,000円

この場合は「住宅借入金等特別控除」欄に(イ)の金額を入力します。

全額算出年税額から控除されるため「住宅借入金等特別控除可能額」は0円と表示されます。

また、この場合の給与所得の源泉徴収票への記載は次のように表示されます。

a:「住宅借入金等特別控除の額」 150,000円

b:「住宅借入金等特別控除可能額」      0円

2.一部しか控除できない場合

(ア)「算出税額」 75,450円

(イ)「住宅借入金等特別控除申告書に記載した住宅借入金等特別控除額」 150,000円

この場合は「住宅借入金等特別控除」欄に(イ)の金額を入力します。

算出年税額分のみ所得税から控除されます。控除しきれない場合の「住宅借入金等特別控除可能額」

欄には、差額の74,550円ではなく(イ)の控除額150,000円がそのまま表示されます。

また、この場合の給与所得の源泉徴収票への記載は次のように表示されます。

a:「住宅借入金等特別控除の額」   150,000円

b:「住宅借入金等特別控除可能額」   75,450円

3.全額控除できない場合

(ア)「算出税額」0円

(イ)「住宅借入金等特別控除申告書に記載した住宅借入金等特別控除額」150,000円

この場合は「住宅借入金等特別控除」欄に(イ)の金額を入力します。

算出年税額が0円のため「住宅借入金等特別控除可能額」が150,000円と表示されます。

また、この場合の給与所得の源泉徴収票への記載は次のように表示されます。

a:「住宅借入金等特別控除の額」       0円

b:「住宅借入金等特別控除可能額」150,000円

※ 適用を受ける当該控除が、複数の居住年に係る控除の適用を受ける場合または租税特別措置法 41条の3の2(特定増改築住宅借入金等特別控除)に係るものである場合には、居住年月日ごとに 当該適用を受けている「控除の種類」及び「借入金等年末残高」を記載していただく必要があります。

この場合は【源泉徴収票の摘要欄】に、それぞれの借入金の年末残高・控除の種類・居住開始年月日を入力します。

4.年末調整において家屋の取得と増改築等をした部分の両方について住宅借入金等特別控除の適用を受けており、住宅借入金等特別控除額が算出税額を超えている受給者の場合

(ア)住宅借入金等特別控除の額 250,000円

(イ)居住開始年月日 H.18//31 借入金等年末残高 控除の種類:住12,500,000円

(ウ)居住開始年月日 H.20//30 借入金等年末残高 控除の種類:住10,000,000円

摘要欄に「借入金等年末残高」、「控除の種類」など住宅借入金等特別控除の適用の内訳を居住開始年月日ごとに入力します(摘要欄の最下行から詰めて入力します)

「居住開始年月日」には、摘要欄の一番下に記載する控除の居住開始年月日を入力します。

源泉徴収票を印刷すると摘要欄にはこのように印刷されます。

※【控除の種類】は下記のいずれかを入力します。不明な場合は最寄りの税務署にご確認ください。

『住』−一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築を含む)

『増』−特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合

『震』−阪神・淡路大震災の被災者の家屋の再取得等の場合の計算方法を選択した場合

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