Q.平成24年分給与所得の源泉徴収票について

 

「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」について、以下のように様式の変更が行われました。この書式変更には、「給料王14」が対応しております。

「給料王14」をインストールしていただき、操作を行ってください。

※「給料王14」以前の製品は対応しておりませんので、「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」を印刷する前には、必ず「給料王14」をインストールしてから印刷を行ってください。

 

<変更内容>

1.生命保険料控除の見直し

 

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。

 

(1) 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算します。

年間の払込保険料合計

控除額

20,000円以下

払込保険料額全額

20,001円以上40,000円以下

払込保険料額÷2+10,000円

40,001円以上80,000円以下

払込保険料額÷4+20,000円

80,001円以上

40,000

 

(2) 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算します。

 

年間の払込保険料合計

控除額

25,000円以下

払込保険料額全額

25,001円以上50,000円以下

払込保険料額÷2+12,500円

50,001円以上100,000円以下

払込保険料額÷4+25,000円

100,001円以上

50,000

 

(3) 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

 新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。

 

適用する生命保険料控除

控除額

新契約のみ生命保険料控除を適用

(1)に基づき算定した控除額

旧契約のみ生命保険料控除を適用

(2)に基づき算定した控除額

新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用

(1)に基づき算定した控除額と(2) に基づき算定した控除額の合計額(最高4万円)

 

(4) 生命保険料控除額

 一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の各控除額の合計額が、生命保険料控除額となります。なお、この合計額が12万円を超える場合でも、生命保険料控除額は最高12万円です。

 

2.源泉徴収票の書式変更

 「新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額又は旧個人年金保険料の金額」をそれぞれ記載することになりました。

図は、国税庁の「給与所得の源泉徴収票」です。

※ 給料王14をご利用いただくことで、上記の改正内容に対応できます。

平成24年分の年末調整を行われる前に、給料王14のインストールを行ってください。

旧製品をご利用の方は、給料王14のインストール完了後にデータコンバートも行ってください。

 

「給料王14」で、「保険料/配偶者控除申告」の内容を入力することができます。

A.年調データ入力から入力を行う場合

「年調データ入力」画面右上の「直接入力」にチェックマークを入れ、≪保険料/配偶者控除申告書≫の各保険料の欄に1年間に支払った金額を入力します。

B.扶養控除申告書入力・保険料控除申告書入力から入力を行う場合

「年調データ入力」画面の「保険料控除申告書」タブをクリックし、保険料の内容を入力します。

こちらで入力した内容が、「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」の、各欄に印字されます。

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