Q.協会けんぽの保険料額表に合わせて保険料を計算する方法

 

以下の理由から、「介護保険第2号被保険者に該当する場合」の健康保険料が、協会けんぽ発行の保険料額表の金額と、給料王で計算した「健康保険」「介護保険」の合計金額で、1円合わない場合があります。

<概要>

・協会けんぽの計算方法

標準報酬月額×「健康保険料率+介護保険料率」

・給料王の計算方法

標準報酬月額×健康保険料率+標準報酬月額×介護保険料率

(健康保険料と介護保険料をそれぞれ計算しています。)

 

例:健康保険料率が49.850/1000、介護保険料率が7.750/1000の場合で、14等級(標準月額170,000円)

A.協会けんぽでの計算

東京都の介護保険第2号被保険者に該当する場合の率は、11.52%ですが、こちらを会社と従業員で折半しますので、11.52÷2=「5.76%」を、標準報酬月額に掛けて計算します。

170,000×(5.76%)÷100=9,792

B.給料王での計算

給料王では、健康保険率と介護保険率を別々に計算します。また、率は1/1000の表示になります。

健康保険料額:170,000×49.85(健康保険料率)÷1,000=  8,474.5・・・a

介護保険料額:170,000×7.75(介護保険料率)÷1,000=  1,317.5・・・b

aとbとそれぞれ端数調整を行います。

a・・・8,474.5≒8,474(50銭以下切り捨て/50銭1厘以上切り上げ)

b・・・1,317.5≒1,317(50銭以下切り捨て/50銭1厘以上切り上げ)

a(8,474)+b(1,317)=9,791

となり、協会けんぽの数字と1円差が生じます。このような場合に、下記操作手順にて、調整を行ってください。

<操作手順>

1.「設定」→「給与規定」を開きます。

2.[端数処理]タブをクリックし、現在の設定を確認し[設定]ボタンをクリックします。

3.「給与」→「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」を開きます。

(ア)初期値の[介護保険で端数を調整]の場合は、介護保険料額で端数が調整され、例では「1,318」となり「健康保険+介護保険」の数字は、協会けんぽの金額と一致します。

(イ)[健康保険で端数を調整]を選択した場合は、健康保険料額で端数が調整され、例では「8,475」となり、「健康保険+介護保険」の数字は、協会けんぽの金額と一致します。

(ウ)「健康保険」「介護保険」の合計値での端数調整ではなく、それぞれの保険料の端数処理をする場合は、[端数調整しない]を選択します。

※「健康保険」「介護保険」ともに、「給与規定」で設定された「健康保険」「介護保険」の端数をそれぞれ処理する場合は、こちらを選択します。

例:「健康保険」「介護保険」の端数処理が「50銭以下切り捨て/50銭1厘以上切り上げ」の場合

それぞれの端数処理を行っていますので、協会けんぽの数字と1円差が生じます。協会けんぽではなく組合等の場合は、組合の金額をご確認いただき、端数調整の処理を行ってください。

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