Q.扶養人数のカウント方法

 

扶養等の数は、扶養親族の障害者区分などによって計算方法が異なるため、実人数とは一致しない場合がございます。

※以下の「扶養」画面は、「設定」→「社員情報設定(個別入力/一覧入力)」を開き、社員名を選択して[扶養]ボタンをクリックすると表示されます。

 

A.障害者に該当しない扶養親族のカウント方法

1.配偶者以外の扶養親族の場合

「扶養」画面左上の、「扶養」枠内に人数が入ります。実人数がそのまま扶養等の数になります。

2.控除対象配偶者の場合

「配偶者あり」にチェックマークが入り、配偶者区分が「一般」または「老人」になります。扶養等の数は『1人』とカウントされます。

3.16歳未満の扶養親族の場合

扶養区分が「対象外」の年少者(16歳未満)の場合、「16歳未満の扶養親族」の枠内に人数が入ります。扶養等の数は『0人』とカウントされます。

 

B.障害者に該当する扶養親族のカウント方法

1.配偶者以外の扶養親族の場合

(ア)扶養親族が“特別障害者”で且つ“同居している”場合

a:扶養区分が「一般」「特定」「老親等」「老人」の場合は、「同居特別障害」枠内に人数が入ります。1名につき、扶養等の数は『3人』とカウントされます。

b:平成23年以降につきましては、扶養区分が「対象外」の年少者(16歳未満)の場合、「同居特別障害」の「年少扶養」の欄に人数が入ります。1名につき、扶養等の数は『2人』とカウントされます。

(イ)扶養親族が“一般障害者”もしくは、“特別障害者”でも“同居していない”場合

a:扶養区分が「一般」「特定」「老親等」「老人」の場合は、「扶養」枠と「障害者」枠内にそれぞれ人数が入ります。1名につき2ヶ所に人数が入り、扶養等の数は『2人』とカウントされます。

b:平成23年以降につきましては、扶養区分が「対象外」の年少者(16歳未満)の場合、「16歳未満の扶養親族」枠と「障害者」の枠内にそれぞれ人数が入ります。1名につき2ヶ所に人数が入り、扶養等の数は『1人』とカウントされます。

2.控除対象配偶者の場合

(ア)控除対象配偶者が“特別障害者”で且つ“同居している”場合

「配偶者あり」にチェックマークが入り、配偶者区分が「同居特障一般」または「同居特障老人」になります。扶養等の数は『3人』とカウントされます。

(イ)控除対象配偶者が“一般障害者”もしくは、“特別障害者”でも“同居していない”場合

「配偶者あり」にチェックマークが入ります。配偶者区分が「一般」または「老人」になり、「障害者」枠内にも人数が入ります。扶養等の数は『2人』とカウントされます。

C.本人情報がある場合のカウント方法

「扶養」画面下部の本人情報が、以下の1番〜3番に当てはまる場合、扶養等の数がそれぞれ『1人』加算されます。

1.「障害者」の欄が、「一般」または「特別」になっている。

2.「寡婦(寡夫)」または「特別の寡婦」になっている。

3.「勤労学生」になっている。

※1番〜3番の複数に当てはまる場合、それぞれ1人ずつの加算になるので、扶養等の数が『2人』や『3人』とカウントされます。

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