Q.扶養人数のカウント方法
扶養等の数は、扶養親族の障害者区分などによって扶養控除額の計算方法が異なるため、実人数とは一致しない場合がございます。
※以下の「扶養」画面は、「設定」→「社員情報設定(個別入力/一覧入力)」を開き、社員名を選択して[扶養]ボタンをクリックすると表示されます。
<操作手順>
A.障害者に該当しない扶養親族のカウント方法
1.配偶者以外の扶養親族の場合
「扶養」画面左下の、「扶養」枠内に人数が入り、実人数がそのまま画面右上の扶養等の数になります。
2.控除対象配偶者の場合
「配偶者あり」にチェックマークが入り、配偶者区分が「一般」または「老人」になります。扶養等の数は『1人』とカウントされます。
3.16歳未満の扶養親族の場合
扶養区分が「対象外」の年少者(16歳未満)の場合、「16歳未満の扶養親族」の枠内に人数が入ります。扶養等の数は『0人』とカウントされます。
B.障害者に該当する扶養親族のカウント方法
1.配偶者以外の扶養親族の場合
(ア)扶養親族が“特別障害者”で且つ“同居”の場合
a:扶養区分が「一般」「特定」「老親等」「老人」の場合は、「同居特別障害」枠内に人数が入ります。1名につき、扶養等の数は『3人』とカウントされます。
b:平成23年以降につきましては、扶養区分が「対象外」の年少者(16歳未満)の場合、「扶養」枠内の「16歳未満の扶養親族」と「同居特別障害」枠内の「年少扶養」の欄に人数が入ります。1名につき、扶養等の数は『2人』とカウントされます。
(イ) 扶養親族が“一般障害者”で且つ“同居”の場合
a:扶養区分が「一般」「特定」「老親等」「老人」の場合は、「扶養」枠内と「障害者」枠内「一般」に人数が入ります。1名につき、扶養等の数は『2人』とカウントされます。
b:平成23年以降につきましては、扶養区分が「対象外」の年少者(16歳未満)の場合、「扶養」枠内の「16歳未満の扶養親族」と「障害者」枠内の「一般」に人数が入ります。1名につき、扶養等の数は『1人』とカウントされます。
(ウ)扶養親族が“一般障害者”もしくは、“特別障害者”で “別居”の場合
a:扶養区分が「一般」「特定」「老親等」「老人」の場合は、「扶養」枠内と「障害者」枠内に人数が入ります。1名につき、扶養等の数は『2人』とカウントされます。
b:平成23年以降につきましては、扶養区分が「対象外」の年少者(16歳未満)の場合、「扶養」枠内の「16歳未満の扶養親族」と「障害者」枠内に人数が入ります。扶養等の数は『1人』とカウントされます。
2.控除対象配偶者の場合
(ア)控除対象配偶者が“特別障害者”で且つ“同居”の場合
「配偶者あり」にチェックマークが入り、配偶者区分が「同居特障一般」または「同居特障老人」になります。1名につき、扶養等の数は『3人』とカウントされます。
(イ) 控除対象配偶者が“一般障害者”で且つ“同居”の場合
「配偶者あり」にチェックマークが入り、配偶者区分が「一般」または「老人」になります。
「障害者」枠内の「一般」に人数が入ります。1名につき、扶養等の数は『2人』とカウントされます。
(ウ)控除対象配偶者が“一般障害者”もしくは、“特別障害者”で “別居”の場合
「配偶者あり」にチェックマークが入ります。配偶者区分が「一般」または「老人」になり、「障害者」枠内にも人数が入ります。1名につき、扶養等の数は『2人』とカウントされます。
C.本人情報がある場合のカウント方法
「扶養」画面上の本人情報が、以下の1番〜3番に当てはまる場合、扶養等の数がそれぞれ『1人』加算されます。
1.「障害者」の欄が、「一般」または「特別」になっている。
2.「寡婦(寡夫)」または「特別の寡婦」になっている。
3.「勤労学生」になっている。
※1番〜3番の複数に当てはまる場合、それぞれ1人ずつの加算になるので、扶養等の数が『2人』や『3人』とカウントされます。
※扶養人数のカウント方法につきましては、「扶養」画面右下の[ヘルプ]ボタン→「扶養等の数の求め方」よりご確認いただけます。