Q.平成26年分給与所得の源泉徴収票について

 

「平成26年分給与所得の源泉徴収票」の様式については、「平成25年分給与所得の源泉徴収票」の様式と変更ございません。

(図は、国税庁の給与所得の源泉徴収票)

 

<操作手順>

 

A.源泉徴収税額について

給与等から源泉徴収する税額は、所得税と復興特別所得税の合計額となっておりますので、年末調整も所得税と復興特別所得税の合計額で行います。

1.「年調」→「年調データ入力」を開きます。

2.「年調データ入力検索」の画面が表示されますので[開始]ボタンをクリックします。

3.画面右下に「年調所得税額」が追加されました。

           <平成24年度以前>               <平成25年度以降>

 

4.年末調整を行った場合、「年調所得税額」に対して、復興特別所得税の102.1%を掛け、100円未満切り捨てた数字が「年調年税額」になります。

・年調所得税額:765,100円

・年調年税額 :781,100円(781,167に対して100円未満切捨て)

 

B.扶養の取込方法

扶養情報を源泉徴収票に表示させる場合は、以下の操作を行います。

1.「年調」→「年調データ入力」を開きます。

2.「年調データ入力検索」の画面が表示されますので[開始]ボタンをクリックします。

3.該当社員をクリックし、画面下の「扶養控除等申告書の提出」にチェックマークを入れます。

4.画面左上の[摘要取込]ボタン→「扶養情報取込」をクリックします。

源泉徴収票の摘要欄に反映されます。

5.既に摘要欄に前職情報などを入力済みの場合や、「扶養情報」の登録を特に行わない場合などは、取り込みを行わず、直接入力することもできます。

1行につき全角30文字(最終行のみ全角20文字まで)入力ができます。

■源泉徴収票

C.前職情報を取り込む方法

「労務管理」のタブを選択し、「人事」→「社員履歴設定」の「職歴」で、入力した前職分の会社名・会社住所・退職日を、[摘要取込]ボタンの「前職情報取込」より、『源泉徴収票の摘要欄』に反映させることができます。

「人事」→「社員履歴設定」の「職歴」欄

1.「年調」→「年調データ入力」画面を開きます。

2.「年調データ入力検索」の画面が表示されますので[開始]ボタンをクリックします。

3.該当社員をクリックし、[摘要取込]ボタンをクリックし、「前職情報取込」を選択します。

(ア)既に『源泉徴収票の摘要欄』に入力されておりますと、下の図の確認メッセージが表示されます。

(イ)上書きで取込を行う場合は、[はい]ボタンをクリックします。

4.『源泉徴収票の摘要欄』に、前職分の金額と、「人事」→「社員履歴設定」の「職歴」で入力した前職分の情報が反映されます。

5.また、対象社員に扶養家族がいるなどの場合は、必要に応じて『源泉徴収票の摘要欄』に直接手入力することができます。

1行につき全角30文字(最終行のみ全角20文字まで)入力ができます。

 

■源泉徴収票

D.当年入社・当年退職の場合の源泉徴収票の表示

当年入社、当年退職の場合、「源泉徴収票」には、「退職年月日」が印字されます。

入社年月日を載せる場合は、以下の操作を行います。

1.「設定」→「社員情報設定(個別入力/一覧入力)」を開きます。

2.該当社員をダブルクリックします。

入社年月日と、退職年月日を確認し、[終了]ボタンで閉じます。

3.「年調」→「年調データ入力」画面を開きます。

4.「年調データ入力検索」の画面が表示されますので、[開始]ボタンをクリックします。

5.該当社員をクリックし、「源泉徴収票の摘要欄」に入社年月日を入力します。

■源泉徴収票

E.借入金等特別控除可能額の表示について

1. 全額控除できる場合

給与所得の源泉徴収票では、次のように表示されます。

・「住宅借入金等特別控除可能額」の項目自体が表示されません。

・「住宅借入金等特別控除の額」 50,000円 

2.一部しか控除できない場合

この場合、給与所得の源泉徴収票では、次のように表示されます。

・「住宅借入金等特別控除可能額」 150,000円 

・「住宅借入金等特別控除の額」   57,650円

3.全額控除できない場合

この場合、給与所得の源泉徴収票では、次のように表示されます。

・「住宅借入金等特別控除可能額」50,000円

・「住宅借入金等特別控除の額」       0円

4.住宅借入金等特別控除が全くない場合

平成25年度から、住宅借入金等特別控除がない場合は、「住宅借入金等特別控除可能額」の項目自体が表示されません。

「年調データ入力」画面で、「住宅借入金等特別控除」と「居住開始年月日」の入力がない場合は、源泉徴収票にも「住宅借入金等特別控除可能額」は表示されません。

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