Q. 「保険料控除申告書入力」から年調データを入力する方法

 

社員から回収した『保険料控除申告書』の内容を元に「保険料控除申告書入力」画面において年末調整のデータ入力を行い、「年調データ入力」画面に反映させることができます。

なお、最終給与・最終賞与の入力が終わっていない状態でも、年末調整に関するデータを入力することができます。但し、確定処理は後で行います。

 

<操作手順>

1.「年調」→「保険料控除申告書入力」を開きます。

2.「年調データ入力検索」画面から、表示対象・処理方法・保険料/配偶者控除の入力方法を選択し[開始]ボタンをクリックします。

3.「保険料控除申告書入力」画面が開きます。前年度以前の年末調整の際に給料王で入力した保険料申告書情報がある場合は、その情報の取り込みが可能です。前年度に入力していない場合には、4番の操作に進みます。

(ア)前年度以前の年末調整の際に給料王にて入力した保険料控除申告情報を取り込みます。画面上部の[取込]ボタンをクリックします。

(イ)確認メッセージで[はい]ボタンをクリックすると取り込みできます。

取り込んだ内容に変更がある場合は手入力で修正します。

(ウ)平成23年度以前の生命保険料データを取り込みすると、【旧契約】として取り込まれます。

4.前年度に入力していない場合は、控除対象の生命保険料や個人年金保険料を支払っている内容をこちらに入力します。また、入力されている金額が違っている場合は修正を行います。

(ア)一般の生命保険料の入力方法

【新旧区分】は、該当する区分を選択します。保険料の支払い金額を入力すると、新契約・旧契約の控除額がそれぞれ自動計算されます。

新契約と旧契約の両方がある場合は、それぞれの控除額の合計を出し(ただし、最大40,000円)、

旧契約の控除額と比べていずれか大きい金額が、生命保険料控除になります。

(イ)介護医療保険料の入力方法

平成24年1月1日以後に契約を締結した介護医療保険料の支払い金額を入力すると、控除額が自動計算されます(ただし、最大40,000円)。

(ウ)個人年金保険料の入力方法

【新旧区分】は、該当する区分を選択します。保険料の支払い金額を入力すると、新契約・旧契約の控除額がそれぞれ自動計算されます。

新契約と旧契約の両方がある場合は、それぞれの控除額の合計を出し(ただし、最大40,000円)、旧契約の控除額と比べていずれか大きい金額が、生命保険料控除になります。

(エ)生命保険料控除額の総額

上記(ア)〜(ウ)のように保険料支払い金額を入力すると、生命保険料控除額の総額が計算されます。(ただし、最大120,000円)。

5.控除対象の地震保険料や旧長期損害保険料を支払っている場合は、こちらの箇所に入力します。

【区分】は該当するものを選択します。保険料の支払い金額を入力すると控除額がそれぞれ自動計算されます。

6.配偶者特別控除に該当する場合は、配偶者の氏名・住所を入力し、収入金額を入力します。

(ア)入力した金額を元に、【配偶者の合計所得金額】や【配偶者特別控除額】が自動計算されます。

(イ)【配偶者区分】と配偶者合計所得の金額によって、次のようなメッセージが表示されます。

この場合は、配偶者区分もしくは配偶者合計所得の金額を確認の上、変更します。

例)【配偶者区分】が【一般】で、配偶者合計所得の金額が380,001円〜759,999円の場合

・配偶者控除に該当する場合は、収入金額等の金額に誤りがあるので、見直して変更します。

・配偶者特別控除に該当する場合は、【配偶者区分】を【対象外】に変更します。

(ウ)給与所得者本人の課税支給額の合計が12,315,790円(所得10,000,000円)を超えている場合は、配偶者特別控除を受けられません(以下は、「年調計算」画面での表示です)。

このケースに該当する社員を選択した状態で、こちらの画面を終了するか、もしくは他の社員をクリックすると次のような確認メッセージが表示されます。

この場合は配偶者の収入金額等を0円に変更します。

7.「保険料控除申告書」の【社会保険料控除】や【小規模企業共済等掛金控除】に該当する保険料を支払っている場合はこちらの箇所に入力します。

国民年金保険料もしくは国民年金基金の掛金の場合は、保険料欄右のチェックボックスにチェックマークを付けます。

チェックマークを付けた金額が、「年調計算」画面の【国民年金保険料等の金額】に自動的に反映されます。

8.画面左上の『年調計算』タブをクリックすると、「年調計算」画面に切替わります。「年調計算」画面に、「保険料控除申告書入力」で入力した内容が反映されます。

6.住宅借入金等特別控除を受ける場合、「年調データ入力」画面で「住宅借入金等特別控除」の金額と「居住開始年月日」を入力してください。算出年税額から控除しきれなかった場合のみ、摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が表示されます。

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