Q.通勤手当の非課税限度額の引き上げに伴い年末調整で精算を行う方法
所得税法施行令の一部を改正する政令が平成26年10月20日に施行され、平成26年4月以後支払われるべき通勤手当の非課税限度額の引き上げが適用されることになりました。
年末調整にて非課税限度額の引き上げに対する精算を行う場合は、以下の操作方法を行って下さい。
制度改正についての詳細は所轄の税務署等にご確認くださいますようお願い申し上げます。
<事前準備>
非課税限度額の差額分を求めます。
例:通勤距離が片道50kmで、毎月通勤手当26,000円を支給している場合
・平成26年1月から10月(改正前の非課税限度額24,500円を適用)
・平成26年11月及び12月(改正後の非課税限度額28,000円を適用)
1.「管理資料」→「年間賃金台帳」を開きます。
2.条件を指定して、[開始]ボタンをクリックします。
3.画面左側より該当社員をクリックし、右側の「課税通勤費」「非税通勤費」の欄を確認します。
例の場合、今まで『課税通勤費』に計上されていた1,500円が、非課税限度額が引き上げられたことにより非課税扱いになります。
平成26年4月〜10月給与で支払った7カ月分の合計額10,500円が、年末調整で精算する金額になります。こちらの金額を、メモ等に控えておきます。
<操作手順>
1.「年調」→「年調年度指定」を開きます。現在年調年が26年度になっていることを確認後、[キャンセル]ボタンをクリックします。
(ア)現在年調年が処理する年度と異なる場合は、26年度をクリックし、[設定]ボタンをクリックします。
(イ)「年調年度を以下の年度に設定します。」とメッセージが表示されますので、年調年度が26年度になっている状態で、[はい]ボタンをクリックします。
2.「年調」→「年調データ入力」を開きます。
3.条件を指定して、[開始]ボタンをクリックします。
4.平成26年4月1日以後に支給された給与データの「課税通勤費」に支給金額が発生しているデータが存在した場合は、下記メッセージが表示されます。
5.内容をご確認いただき、[OK]ボタンをクリックします。
6.年調データ入力画面が表示されます。
7.画面左側より該当社員をクリックします。
8.画面中ほどの「調整欄」の「課税支給額」の欄に平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当の非課税限度額の差額の合計をマイナスで入力します。
9.こちらで「年末調整」にて非課税分の差額を精算することが可能となります。