Q.算定基礎届で年間平均を適用する場合

平成23年度から追加された算定基礎届の保険者算定の内容について、集計することができます。

 

保険者算定の概要は以下になります。

◎追加された保険者算定の概要

当年の4・5・6月の三か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合

(単年度のみなど、業務の一時的な繁忙期による報酬の増加等は対象外です。)

 改正の趣旨は業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、新たに保険者算定の対象とすることにあるとされています。

 

◎例年4月から6月に報酬の変動が予想される業種等の具体例(厚生労働省のQ&Aより抜粋)

@ 4月〜6月が繁忙期になる業種

・ 4月〜6月の時期に収穫期を迎える農産物の加工の業種

・ 夏に売り上げが上昇する商品の製造を4月〜6月に増加する業種

・ 取り扱う魚種の漁期により加工が4月〜6月に上昇する水産加工業等の業種

・ ビルメンテナンス等が年度末(3月〜5月)に集中する清掃・設備点検の業種

・ 田植え時期の準備等で4月〜6月残業が増加する農業関係の業種(農業法人等)

・ 4月の転勤、入社、入学に合わせて業務が増加する引越し、不動産、学生服販売等の業種

A 4月〜6月が繁忙期になる部署

・ 業種を問わず、人事異動や決算のため4月時期が繁忙期になり残業代が増加する総務、会計等の部署

B 4月〜6月の報酬平均が年間の報酬平均よりも低くなる業種

・ 冬季に限定される杜氏、寒天製作業、測量関係等の業種

・ 夏・冬季に繁忙期を迎えるホテル等の業種

 

なお、追加された基準を適用するには、上記の条件を満たす以外に被保険者が同意していることが必要です。

また、以下に挙げる2つの届書も提出しなければなりません。(本製品では届書に対応しておりません)

 

・「年間報酬の平均で算出することの申請書」

・「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」

上記の詳しい内容につきましては、所轄の年金事務所にお問い合わせください。

 

 

<操作手順>

1.「社会保険王」→「算定基礎届」を開きます。

2.算定基礎届を、保険者算定で行う場合は、「年間平均と2等級差のある社員をチェックする」にチェックマークを入れ、[開始]ボタンをクリックします。

3.保険者算定の対象となる社員がいた場合は、下記メッセージが表示されます。

内容をご確認の上[OK]ボタンをクリックします。

(ア)該当の社員がいない場合は、以下のメッセージが表示されます。

(イ)内容をご確認の上[OK]ボタンをクリックします。

4.画面上の表示の▼をクリックし、「全被保険者」、「年間平均から算出した標準報酬月額と2等級差のある社員のみ表示」をそれぞれ選択することができます。

(ア)「全被保険者」を選択した場合

算定基礎届の対象者が全員表示されます。

(イ)「年間平均から算出した標準報酬月額と2等級差のある社員のみ表示」を選択した場合

年間平均の該当者のみが表示され、「被保険者氏名」の下に「状態」欄が表示され、「年平均と2等級差」と表示されます。

5.該当社員がいた場合は、以下の操作を行い、修正平均を反映させます。

(ア)名前をクリックし太枠で囲まれた状態で画面左上の[修正]ボタンをクリックします。

(イ)「算定基礎届修正」画面が表示されます。

(ウ)画面左下の[過去1年間の月平均報酬月額を転記]をクリックします。

(エ)備考欄に「年間平均」と表示され、修正平均欄に「過去1年間の月平均報酬月額」の金額が反映されます。

※「過去1年間の月平均報酬月額」は、「給与台帳入力(過去分)」画面に表示されている前年7月から当年6月までの『社保対象金銭』『社保対象現物』欄の金額から月平均額を算出しています。

(オ)「改定対象とする基礎日数の下限を指定する」のチェックマークをしていない場合は、年間平均も基礎日数が17日以上の月を集計し平均を計算します。

(カ)パートなどの短時間労働者で、4月〜6月で基礎日数の下限を15日とした場合は、

年間平均も基礎日数が15日以上の月を集計し平均を計算します。

(キ)「算定基礎届修正」画面は[設定]ボタンで閉じます。

6.該当社員の決定の標準報酬月額が、修正平均から反映されます。

(ア)通常の算定基礎届の計算方法の場合は、3か月の平均より標準報酬月額が反映されます。

(イ)保険者算定を行った場合は、修正平均より標準報酬月額が反映されます。

(ウ)その他、備考欄に【年間平均】と表示され、修正欄に【修正】と表示されます。

7.画面右上の[印刷]→[プレビュー]ボタンをクリックします。

8.「従前の標準報酬月額」と「備考」欄をご確認ください。

9.算定基礎届を提出した結果、標準報酬月額に変動がある場合は、9月分の社会保険料から改定されます。算定基礎届画面を終了する際に、「改定内容を反映する」メッセージが表示されます。[はい]ボタンをクリックすると、改定内容が反映されます。

10.画面上の表示を「年間平均から算出した標準報酬月額と2等級差のある社員のみ表示」と設定していた場合も、改定対象者は、全被保険者となりますので、ご注意ください。

なお、社会保険料の徴収方法により、メッセージ内容が異なります。

(ア)前月徴収の場合は、9月分保険料は10月給与からの徴収です。

(イ)当月徴収の場合は、9月分保険料は、9月給与からの徴収です。

11.再度「社会保険王」→「算定基礎届」画面を開きますと、改定の予約がされた社員は、「済」の表示になります。

こちらは、徴収月に自動的に標準報酬月額が変更するように予約された状態(済)です。

※「改定結果」を取り消す場合は、該当社員をクリックし、左上の[取消]ボタンをクリックします。取り消しのメッセージが表示されますので、内容をご確認の上[はい]ボタンをクリックします。

「済」から「未」となり、金額・日数の修正等可能となります。

※保険者算定対象の方について「改定結果」を取り消しますと、「過去1年間の月平均報酬月額」の内容も取り消されます。保険者算定の方については、5番からの操作を再度行う必要があります。

12.給与処理月を、徴収月に更新した際に、以下のメッセージが表示されます。

当月徴収の場合は、9月給与へ更新した際に、前月徴収の場合は、10月給与へ更新した際に、メッセージが表示されます。

(ア)保険料徴収方法が「当月徴収」の場合

画面上部にある給与処理月を8月から9月へ更新すると、改定者の一覧が表示されます。

(イ)保険料徴収方法が「前月徴収」の場合

画面上部にある給与処理月を9月から10月へ更新すると、改定者の一覧が表示されます。

13.こちらは、標準報酬月額の改定がない社員も、算定基礎届で「済」と設定されている場合は表示されますのでご確認ください。

14.[OK]ボタンをクリックすることで、新等級が反映されます。

テキスト ボックス: ※注意!!※
算定基礎届の対象者がいるのに、上記の画面が表示されない場合または、画面は表示されるが、対象者が表示されない場合は、お手数ですが、手入力にて等級を修正してください。
 

(ア)「設定」→「社員情報設定(一覧入力)」を開きます。

(イ)画面上の「表示位置」の▼をクリックし、[社保/労保]を選択します。

(ウ)各社員の保険等級が表示されますので、ご確認ください。

(エ)修正される場合は、該当する社員をクリックし、『健康保険等級』欄をクリックし、決定した等級を選択します。

(オ)同様に、画面を右にスクロールして、『介護保険等級』・『厚生年金等級』等の修正も行ってください。

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