Q.満70歳の厚生年金の設定について

 

厚生年金保険料は、社会保険料徴収方法が「当月徴収」の場合、70歳を迎える月より徴収しなくて良いことになっています(「前月徴収」の場合は、満70歳を迎えた翌月より徴収する必要がありません)。

給料王では、給与処理月を次月に更新する際に、社員情報設定の生年月日で設定している日付を確認しています。70歳に到達した際には、設定を変更する主旨のメッセージが表示され、現在設定している厚生年金(厚生基金)区分と等級が自動的に解除されます。

 

<操作手順>

 

A.社会保険の保険料徴収方法が『当月徴収』の場合

例:2月10日で満70歳を迎える社員の場合

1.画面上部の「給与処理月」を1月から2月へ更新します。

2.更新すると以下の画面が表示されます。

テキスト ボックス: この月より設定が変更になる社員の名前・生年月日が表示されます。
現在設定している厚生年金の区分と等級が自動的に解除されます。

※この画面を[×]で閉じても、等級の自動解除が行われます。

3.「厚生年金基金」に加入している場合は、「厚生年金基金」のみ継続して計算するか、「厚生年金」と同様に区分と等級を解除するかを選択して設定できるようになっています。

(ア)「厚生年金」とあわせて「厚生年金基金」も解除する場合

a:「厚生年金基金情報も非対象者にする」のチェックマークを入れたまま[OK]ボタンをクリックします。

b:「設定」→「社員情報設定」の「社保/労保」タブ画面で「厚生基金区分」が「なし」に変わります。

(イ)「厚生年金」は解除し「厚生年金基金」のみ計算する場合

a:「厚生年金基金情報も非対象者にする」のチェックマークをはずして[OK]ボタンをクリックします。

b:「設定」→「社員情報設定」の「社保/労保」タブ画面で「厚生基金区分」が「計算」のままになります。

4.「厚生年金保険非対象者」画面の[OK]ボタンをクリックします。

5.「設定」→「社員情報設定」の「社保/労保」タブ画面で厚生年金区分(及び厚生基金区分)が「なし」に変わっていることを確認します。

※厚生年金の資格喪失日には、誕生日の前日の日付が自動的に入力されます。

.確認後画面下の[設定]ボタンをクリックします。

.「給与」→「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」画面を開くと、この月から厚生年金保険料(及び厚生年金基金)が計算されなくなります。

 

B.社会保険の保険料徴収方法が『前月徴収』の場合

例:2月10日で満70歳を迎える社員の場合

1.画面上部の「給与処理月」を2月から3月へ更新します。

2.更新すると以下の画面が表示されます。

テキスト ボックス: この月より設定が変更になる社員の名前・生年月日が表示されます。
現在設定している厚生年金の区分と等級が自動的に解除されます。

※この画面を[×]で閉じても、等級の自動解除が行われます。

3.「厚生年金基金」に加入している場合は、「厚生年金基金」のみ継続して計算するか、「厚生年金」と同様に区分と等級を解除するかを選択して設定できるようになっています。

(ア)「厚生年金」とあわせて「厚生年金基金」も解除する場合

a:「厚生年金基金情報も非対象者にする」のチェックマークを入れたまま[OK]ボタンをクリックします。

b:「設定」→「社員情報設定」の「社保/労保」タブ画面で「厚生基金区分」が「なし」に変わります。

(イ)「厚生年金」は解除し「厚生年金基金」のみ計算する場合

a:「厚生年金基金情報も非対象者にする」のチェックマークをはずして[OK]ボタンをクリックします。

b:「設定」→「社員情報設定」の「社保/労保」タブ画面で「厚生基金区分」が「計算」のままになります。

4.「厚生年金保険非対象者」画面の[OK]ボタンをクリックします。

5.上記Aの5番から7番の方法で、厚生年金区分(および厚生基金区分)、厚生年金保険料の金額をご確認ください。

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