Q.雇用保険の[高年齢労働者]の確認画面について

 

給与の支払対象期間に4月1日が含まれる月に次月更新をした際、「社員情報設定(個別入力/一覧入力)」画面に登録されている社員の生年月日を確認し、雇用保険区分の「高年齢労働者」が自動的に判断され、確認メッセージが表示されます。

例えば、支給日基準:20日締めの設定で、●●年4月1日時点で満64歳の社員がいる場合には、3月給与から4月給与へ更新した際にメッセージが表示されます。

メッセージの[OK]ボタンをクリックすることで、該当社員が「高年齢労働者」となり雇用保険料が免除されます。

継続して雇用保険を支払う場合は、以下の操作を行って下さい。

<操作手順>

 

.雇用保険を継続して支払う必要がある場合

1.雇用保険を継続して支払う必要がある場合は、▼をクリックし「計算」を選択します。

2.「雇用保険区分」を確認し、[OK]ボタンをクリックします。

3.「雇用保険区分」を変更した場合、[OK]ボタンをクリックするとメッセージが表示されます。

4.メッセージを確認し、[OK]ボタンをクリックします。

5.雇用保険区分を確認する場合は、次の操作を行います。

(ア)「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。

(イ)「修正ページ」の▼をクリックし、「社保/労保」を選択します。

(ウ)該当社員の名前をクリックし、画面上部[修正]ボタンをクリックします。

(エ)「社保/労保」タブ画面が開きますので「雇用保険区分」が「計算」に設定されていることをご確認下さい。

 

.現在の給与処理月より以前の「雇用保険区分」を「高年齢労働者」に訂正する場合

1.「ツール」→「給与台帳入力(過去分)」を開きます。

2.「処理年」の▼をクリックし訂正する年度を選択し[設定]ボタンをクリックします。

3.該当する社員をクリックし、画面右下スクロールバーで画面を右側に送ります。

4.「雇用保険区分」が表示されますので該当する月の行をクリックし「雇用保険区分」の▼をクリックして、「高年齢者」を選択します。

※間違って控除された雇用保険料の返金処理については、お客様自身でご判断いただくか、管轄のハローワーク等にお尋ねください。

 

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