Q.複数の都道府県に事業所がある場合の健康保険料について(平成21年9月以降)

 

平成21年9月分徴収保険料から、健康保険料率が都道府県別に変わりました。

複数の都道府県に事業所があり、1つのデータで管理されている場合は、以下の操作を行います。

 

<操作方法>

 

例:本社(所在地:東京都)に所属している社員10名、営業所(所在地:千葉県)に所属している社員が4名。

1.「設定」→「給与規定」を開きます。

2.「社会保険」タブをクリックし、健康保険の率を入力します。ここでは、登録されている人数が多い方の都道府県の料率を、設定します。

(例では、東京都の人数が多いので、東京都の料率を入力します。)

(平成27年9月1日現在の率)

※「特定保険料を計算する」にチェックマークが入っている場合は、該当する都道府県の健康保険から、特定保険を引いた数字を基本保険に入力します。

例:東京都の場合

健康保険(49.850)−特定保険(19.150)=基本保険(30.700)

(平成27年9月1日現在の率)

3.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。

4.少ない都道府県(例:千葉県)所属の社員について、社会保険料を手入力する設定に変更します。

(ア)画面上部『修正ページ』の▼をクリックし、「社保/労保」を選択します。

(イ)該当する社員(例:営業所に所属している社員)を選択し、画面左上部[修正]ボタンをクリックします。

(ウ)「社保/労保」タブ画面が表示されます。

健康保険区分右側の[□手入力]のチェックボックスにチェックマークを入れます。

(エ)[設定]ボタンで画面を終了します。対象社員が複数の場合は、同じ操作を行います。

5.4番で健康保険の手入力にチェックマークを入れた社員について、該当する健康保険・基本保険・特定保険の金額を手計算にて求めます。

例:千葉県の場合

等級が17等級(195,000円〜210,000円未満)

標準報酬月額¥200,000

健康保険:200,000円×千葉県の保険料率(49.850)÷1,000

=9,970円

基本保険:200,000円×千葉県の保険料率(30.700)÷1,000

=6,140円

特定保険:200,000円×特定保険料率  (19.150)÷1,000

=3,830円

6.次に「給与」→「給与データ入力(台帳形式)」を開きます。5番で計算した健康保険料を健康保険料欄に手入力します。

7.4番で健康保険の手入力にチェックマークを入れた社員について、翌月以降の給与計算を行う場合は、以下の操作となります。

(ア)給与処理月を[次月]ボタンをクリックして、更新します。

(イ)「給与」→「給与データ入力(台帳形式)」を開きます。

(ウ)画面左上部[計算処理]ボタンをクリックします。

(エ)計算条件を[前月データより計算]、対象社員を[表示されている社員を全て計算]とします。

[設定]ボタンをクリックします。

(オ)これで、前月で手入力された健康保険料の金額が引き継がれます。後は当月の給与計算を行ってください。

8.4番で健康保険の手入力にチェックマークを入れた社員について、賞与の保険料を計算する際は、以下の操作を行います。

(ア)「賞与」→「賞与データ入力(台帳形式)」を開きます。

(イ)該当社員をクリックし、賞与等数字を入力します。

※但し、健康保険料は自動計算されませんので、該当する健康保険・基本保険・特定保険を手計算にて求めます。

例:千葉県の場合

賞与が310,600円の場合

賞与の保険料の計算は、1,000円未満を切り捨てますので標準賞与額:310,000円に対して保険料率をかけて手計算します。

 

健康保険:310,000円×千葉県の保険料率(49.850)÷1,000

=15,453円

基本保険:310,000円×千葉県の保険料率(30.700)÷1,000

= 9,517円

特定保険:310,000円×特定保険料率(19.150)÷1,000

= 5,936円

お手数ですが、賞与の場合は、都度計算を行ってくださいますようお願い申し上げます。

※但し、年間(4月1日〜翌年3月31日)の標準賞与額が540万円を超えた場合、計算方法は異なりますのでご注意ください。


なお、平成28年4月1日より健康保険料・介護保険料の対象となる上限額が年間累計額540万円から573万円に引き上げられています。

 

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