Q. 平成26年10月からの通勤手当の非課税限度額の引き上げについて
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
なお制度改正についての詳細は、所轄の税務署にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表 |
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片道の通勤距離 |
改正前 1か月当たりの限度額 |
改正後 1か月当たりの限度額 |
2キロメートル未満 |
(全額課税) |
(全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 |
4,100円 |
4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 |
6,500円 |
7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 |
11,300円 |
12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 |
16,100円 |
18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 |
20,900円 |
24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 |
24,500円 |
28,000円 |
55キロメートル以上(今回新規追加) |
− |
31,600円 |
ただし、すでに支給済みの給与については、遡っての再計算ではなく年末調整にて精算する経過措置も取られています。
次の給与で差額を支給するのか、年末調整で精算するのかをお客様側で選択していただきたいと思います。
また、通勤手当の支払いについては、会社側の就業規則にもよりますので、今一度就業規則等ご確認ください。
給料王17では、上記の通勤手当の非課税限度額の引き上げに対応済みですが、旧製品(非課税限度額引き上げ前)を使用されていた場合には、以下の操作で、新しい非課税限度額へ更新が出来ます。
<操作手順>
新しい非課税限度額に一括で更新する場合は、以下の操作を行います。
必ず画面上の給与処理月を該当月に更新してから処理を行います。
例)10月給与は前のまま支給済みで、11月給与より新非課税限度額に対応する場合は、「11月給与」へ更新してから処理を行います。
1.「給与」→「給与データ入力(台帳形式)」画面を開きます。
2.通勤手当の非課税限度額が最新の通勤費非課税限度額と異なる社員がいた場合に、下記メッセージが表示されます。
(ア)[はい]ボタンを選択した場合は、給与計算対象者全員の非課税限度額が最新の非課税限度額の金額に更新されます。
例)車:15キロメートル以上25キロメートル未満
非課税限度額:12,900円、通勤手当:20,000円の場合
(イ)[いいえ]ボタンを選択した場合は、「社員情報設定」画面で設定されている修正前の非課税限度額のままになります。
例)車15キロメートル以上25キロメートル未満
旧非課税限度額:11,300円、通勤手当:20,000円の場合
新たに新設された「車:55キロメートル以上」の社員が存在する場合は、自動的には変更されませんので、以下の操作を行います。
<車:55キロメートル以上の通勤手当を支給する社員の場合>
1.画面上の給与処理月が該当月の状態で、「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。
2.画面上の「修正ページ」の▼をクリックし、「手当/控除」を選択します。
3.該当社員をクリック後[修正]ボタンをクリックします。
4.画面右側の「交通機関」欄を確認します。
5.「交通機関」の▼をクリックし、新たに追加された「車(55km以上)」を選択します。
6.「非課税限度額」欄に「31,600」と表示されますので、[設定]ボタンをクリックします。
7.「社員情報設定(個別入力)」画面を終了し、「給与データ入力(台帳形式)」にて「課税通勤費」「非税通勤費」欄をご確認ください。
例)車:55キロメートル以上 非課税限度額:31,600円 通勤手当:30,000円の場合