Q.通勤手当の非課税限度額変更により中途退職者の源泉徴収票を再発行する方法

所得税法施行令の一部を改正する政令が平成28年4月1日に施行され、電車やバスなどの交通機関を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額の引き上げが平成28年1月1日以降支払われるべき金額から適用されることになりました。

これにより、年の途中で退職した人などに対して既に源泉徴収票を交付している場合には、非課税分の差額を調整した源泉徴収票を再交付します。以下の手順をご覧ください。

 

<事前準備>

■非課税限度額の差額分を求めます。

 

例:交通機関が「電車・バス」で、毎月の通勤手当として120,000円を支給している場合

※平成28年1月から4月は改正前の非課税限度額100,000円を適用

 

1.「管理資料」→「年間賃金台帳」を開きます。

 

2.集計条件を指定して、[開始]ボタンをクリックします。

※集計期間は自社の「年調となる対象期間」を指定します。

※再交付対象者が退職された方の場合は対象社員にて「集計期間内の退職社員のみ」を選択します。

 

3.画面左側より交通機関が「電車・バス」の該当社員をクリックし、右側の「課税通勤費」「非課税通勤費」の欄を確認します。

例の場合、平成28年1月〜4月の『課税通勤費』20,000円が、非課税限度額が引き上げられたことにより非課税扱いになります。

平成28年1月〜4月給与で支払った4ヶ月分の合計額80,000円が、年末調整で精算する金額になります。こちらの金額をメモ等に控えてください。

 

<操作手順>

1.「年調」→「年調データ入力」を開きます。

 

2.検索条件を指定して、[開始]ボタンをクリックします。

※再交付対象者が退職された方の場合は対象社員にて「退職した社員のみ」を選択します。

 

3.画面左側より交通機関が「電車・バス」の該当社員をクリックします。

(ア)該当社員が[]の表示の場合は、[確定解除]を行います。

 

(イ)該当社員をクリックし、画面左上の[確定解除]ボタンをクリックします。

 

(ウ)「確定解除」のメッセージが表示されましたら[はい]ボタンをクリックします。

 

(エ)こちらで「済」→「未」に変わり、金額の修正等が可能となります。

 

 

4.画面中ほどの「調整欄」の「課税支給額」の欄に平成28年1月1日以後に受けるべき通勤費の非課税限度額の差額合計をマイナスで入力します。

例:80,000円分の非課税を調整する場合

 

5.画面下の「源泉徴収票の摘要欄」をクリックし、「再交付」と文字を入力します。

 

6.手順3-(ア)〜(エ)で[確定解除]を行っている場合は、画面左上の[確定]ボタンをクリックし、確定処理を行ってください。

 

7.「年調データ入力」画面を[終了]ボタンで閉じます。

 

8.「年調」→「源泉徴収票」を開きます。

※以下のメッセージが表示された場合は[OK]ボタンをクリックして下さい。

 

9.源泉徴収票の画面が表示されます。画面上の[検索]ボタンをクリックし、社員条件を「退職社員のみ」を選択して、[開始]ボタンをクリックします。

 

10.退職社員のみ画面に表示されましたら、[印刷]ボタンをクリックします。

 

(ア)さらに社員を絞り込んで印刷したい場合は[詳細設定]ボタンをクリックします。

 

(イ)印刷範囲より該当の社員を指定し、[設定]ボタンをクリックします。

 

11.[プレビュー]ボタンをクリックし、印刷イメージをご確認の上、印刷を行ってください。

 

※最新のサービスパックを適用いたしますと、平成28年度新様式の源泉徴収票で印刷します。(現在はA4白紙用紙への受給者交付用のみの印刷となります。ご了承ください)。

 平成28年分の源泉徴収票の作成方法についてはこちらをご参照ください。

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