Q.平成26年4月1日からの労働保険「一般拠出金率」の改正について

 

平成26年4月1日より労働保険の年度更新の際に申告・納付している労働保険の「一般拠出金」の率が改正され、労働保険の「一般拠出金」の率が現行の0.05/1000から0.02/1000に引き下げられます。

一般拠出金率

改正前
(平成26年3月31日まで)

改正後
(平成26年4月1日施行)

0.05/1000

0.02/1000

 

※「一般拠出金」とは、「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主が負担する拠出金です。

 

参考:厚生労働省 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について
 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/chousyu/

 

■一般拠出金の算定方法

一般拠出金については、申告事由(年度更新、事業廃止など)が生じた時点により、適用する率が定まりますので、平成26年度の年度更新時における一般拠出金の算定の取扱いは、次のとおりとなります。

 

■1.事業継続の場合

申告事由が年度更新(平成26年度)であるため、平成25年度の賃金総額に新拠出金率(0.02/1000)を乗じた額で算定します。

 

■2.平成25年度中に事業を廃止した場合

申告事由が廃止(平成25年度)であるため、平成25年度の賃金総額に旧拠出金率(0.05/1000)を乗じた額で算定します。

 

■3.平成25年度中に事務組合委託(又は委託解除)となった場合

@個別事業場が平成25年度中に事務組合に事務処理を委託した場合

A事務組合委託事業場が平成25年度中に委託替えをした場合

B事務組合委託事業場が委託解除し、個別成立した場合

等については、事務処理上、申告事由前の旧労働保険番号は一旦廃止の扱いとなりますので、平成25年度の廃止申告に係る一般拠出金は、平成25年度の算定期間における賃金総額に旧拠出金率(0.05/1000)を乗じた額で算定します。

 

なお、平成25年度の年度途中に上記@からBなどの申告事由が生じた場合、申告事由後の新労働保険番号に係る保険関係においても、一般拠出金の算定が必要となりますが、平成26年度以降も事業が継続している場合については、平成25年度の算定期間における賃金総額に新拠出金率(0.02/1000)を乗じた額で算定します

 

一般拠出金率につきまして詳しくは、所轄の労働局にご確認ください。

 

<操作手順>

 

1.「設定」→「給与規定」→「労働保険」タブを開きます。

2.「一般拠出金率」欄に率を入力し、[設定]ボタンをクリックします。

3.「社会保険王」→「労働保険料合計表」をクリックし、条件を指定して[開始]ボタンをクリックします。

※ 最新給与月が平成26年4月以降の状態で、一般拠出金料率を変更された場合は、お手数ですが手入力にて料率を「0.02」に変更します。

4.2番または、3番で設定した率で、一般拠出金が計算されます。

※ただし、3番で率を設定した場合は、2番の率には反映されませんのでご確認ください。

※「保険料算定基礎額 × 保険料率 = 確定保険料」となります。

※保険料算定基礎額=労災保険区分を「受ける」と設定されている社員の、算定期間内の「労保対象額」の合計金額です。

※労災保険を「受ける」に設定されている社員の人数や算定基礎額の合計は、「社会保険王」→「労働保険料算定基礎賃金」画面で、1ヶ月ごとに確認できます。

※各社員の各月の労災保険区分や労保対象額は、「ツール」→「給与台帳入力(過去分)」画面で確認できます。

※一般拠出金は事業主のみ負担となり、被保険者の給与からは控除されません。

<労働保険料合計表画面>

<印刷プレビュー画面>

※労災保険と、雇用保険の算定基礎額が同額の場合は、労働保険料のところに算定基礎額が表示され、

保険料率は労働保険料(雇用保険+労災保険)で計算されます。

<労働保険料合計表画面>

<印刷プレビュー画面>

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