Q.平成1941日以降に取得した資産の登録方法

 

平成19年度税制改正により「定額法」「定率法」ともに新しい償却率により減価償却を計算します。

また、期末帳簿価額が1円になるまで減価償却費を計上することができる為、「残存価額」が廃止となります。

ここでは、平成1941日以降に取得した資産の登録方法をご案内いたします。

テキスト ボックス: <改正後の減価償却費の算出>

◆定額法による減価償却費の算出方法 = 取得価額 × 定額法の償却率
 
◆定率法による減価償却費の算出方法 = 未償却残高 × 定率法の償却率(※)

※但し、定率法による計算を採用する場合は、取得価額に耐用年数に応じた保証率をかけた金額を償却限度額とし、上記定率法による減価償却費の算出方法にて計算された減価償却費が償却限度額を下回る年より「均等償却」にて期末帳簿価額が1円になるまで償却を行います。

 

<操作方法>

 

A.平成1941日以降に新規取得した資産を登録する場合

 

1.「管理」→「減価償却資産登録」にて、<新規作成>行をダブルクリックまたは、画面上の[新規]ボタンをクリックします。

 

2.「減価償却資産 登録修正」画面が開きましたら、今までの登録方法と同じように登録します。

 

「基本」タブを開き、平成1941日以降の取得年月日に応じて償却方法から選択します。

 

a:250%定率法

平成1941日〜平成24331日に取得・供用した資産を、改正後の定率法で計算する場合に選択します。

 

b:200%定率法

平成2441日以降に取得・供用した資産を、改正後の新しい定率法で計算する場合に選択します。

平成23年度の制度改正による「定率法」はこちらを選択します。

 

c:定額法

平成1941日以降に取得・供用した資産を、改正後の新しい定額法で計算する場合に選択します。

 

※償却方法の「旧定率法」および「旧定額法」とは、制度改正後の償却方法の呼称で平成19331日以前に取得した資産に対して行っていた従来の償却方法の「定額法」および「定率法」を示します。

 

 

B.平成1941日以降に新規取得した資産を「即時償却資産」として登録する場合

 

平成26331日までに取得した資産で、取得価額が30万円未満の固定資産に関しては、「即時償却」(初年度で全額償却)することが可能です(平成241125日現在)。

 

ただし、平成1941日以降取得した資産で「即時償却」として登録する場合、償却方法を「250%定率法」「200%定率法」「定額法」と設定しておりますと、備忘価額1円が残るため全額損金計上されません。

この場合は、以下のように登録します。

 

1.「基本」タブを開きます。

 

(ア)摘要欄に法人の場合は「措法67の5」、個人の場合は「措法28の2」と入力します。

 

(イ)償却方法は「即時償却」を選択します。

 

(ウ)耐用年数には、その資産の本来の耐用年数を入れます(耐用年数に関しましては、メニューバー「ヘルプ」→「仕訳博士」をご参照ください)。

 

2.「詳細」タブを開きます。

取得価額と同額が表示されていることを確認します。

※普通償却額の欄はマスクがかかっており、修正はできません。

 

※そのほかの項目につきましては新規取得の登録と同様です。

Topへ↑

他のQ&Aを見るソリマチ業務ソフトのご紹介ソリマチ ホームページ